のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

軍事に関する「分解」主義

2015年08月04日 21時11分46秒 | TPP
kaz hagiwara(萩原 一彦)@reservologic さんのツイートです。

――「消耗品」とみなされれば何でも提供できちゃう…。正気か?RT @suidajapan: いくらなんでもこんな論理は通用しないよw→「手りゅう弾は「武器」にあたらず他国軍に提供可能」 News i - TBSの動画ニュースサイト http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2554851.html …〔20:50 - 2015年8月4日 〕――

これって、

集団的自衛権の

質的なものを無視した量的把握と

似通ったものを感じる。

安倍某が

テレビに出演したとき

説明した

「母屋」と「離れ」の火事の区別が

まず、一つ。

いずれであっても

隣人ならば、

お手伝いできる限りで

駆けつけてあげるでしょう。

それが良識です。

それを無視した例であるから分かり難かったのでしょう。

安倍某が言いたかったのは、

「延焼のおそれがある」

ということを基準にして

火事を分解して考え、

もし、

「延焼のおそれがある」場合は、

実際には

延焼していなくとも

消火活動、

すなわち、集団的自衛権を行使してよい

と言いたかったのでしょう。

しかし、火の粉が舞い散って

「延焼」

するほど危害が切羽詰まっておれば、

個別的自衛権の行使で足ります。

ピストルで撃たれて、

こめかみ近くを弾をかすった場合を考えて下さい。

身体を害する恐れがあります。

しかし、実際には害されていないので

反撃できない

という解釈をしますか?

しないでしょ。

ちなみに、

自国への攻撃の3要件は、

次の通りです。


1.急迫不正の侵害があること(急迫性、違法性)
2.他にこれを排除して、国を防衛する手段がないこと(必要性)
3.必要な限度にとどめること(相当性、均衡性)


そこが

彼には了解できていなかったんでしょう。

なお、もう一つ、上の例に倣えば、

彼が分解して考えているものとして消火の仕方を上げられると思います。

すなわち、

後方支援というやつです。

ホースから

迸り出る水は取り扱わないけど、

消火栓に

水は汲み入れるってわけですね。

こういう考えているから、

無意識に

まるでコピー機とインクを区別するように

武器と

消耗品として

補充される手りゅう弾を分けて考える

という妙な

結論になったのでしょう。

この考え方で行けば、

「原子爆弾」は

武器ではないということになります。


〔資料〕

「手りゅう弾は「武器」にあたらず他国軍に提供可能 」

   TBSニュース(03日19:51)

☆ 記事URL:http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2554851.html

一連の安保法制では、戦争をしている他国軍に対し弾薬の提供が可能となりますが、3日の国会審議では、手りゅう弾についても、「武器」ではなく「弾薬」として提供できるとの考えが示されました。

 「手りゅう弾につきましては、直接、人を殺傷するなどを目的としている火薬類を使用した消耗品であり、『弾薬』として重要影響事態法に基づいて提供することが可能であるということ」(中谷元 防衛相)

 一連の安保法制では、集団的自衛権を行使する「存立危機事態」とは別に、「重要影響事態」や「国際平和共同対処事態」が設定され、戦争をしている他国軍に対して自衛隊が、「武器・弾薬の輸送」や「武器には含まれない弾薬の提供」を行うことが可能になります。さらに、自衛隊がこうした活動を行う現場については、これまでの法律にあった「後方地域」や「非戦闘地域」の縛りをなくし、「現に戦闘が行われている現場」でなければ可能としています。

 3日の国会審議では、こうした自衛隊による他国軍への支援活動が憲法上許されない「他国の武力行使との一体化」に当たるかどうかが議論されました。

 中谷大臣は、手りゅう弾は「武器」ではなく「弾薬」として提供できるとの考えを示したうえで、「現に戦闘を行っている現場でなければ、仮に武器を提供しても武力の行使と一体化するものではない」と述べました。

 また、今回の法整備で、「武器・弾薬の輸送」と「弾薬の提供」を可能にする一方で、「武器の提供」は盛り込まなかった理由については、「アメリカ軍などからのニーズがなかったため」と説明しました。(03日19:51)

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