長周新聞は、
"共謀罪"を「市民のみ監視対象 企業や権力の犯罪は対象外」という
点を指摘しているらしい。
そんな
階級対立のようなものを連想させる
異常な法を
日本の戦争動員企む米国の戦略として
描いているようだ。
☆ 記事URL:http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/siminnomikansitaisyounokyobouzai.html
サイト「さてはてメモ帳 Imagine & Think!」に
紹介されてあった。
☆ 記事URL:http://blog.goo.ne.jp/beingtt/e/28189ad533b9a52a5c1a529e6cdbb9d0?fm=rss
共謀罪処罰の模式は、
(1)組織的犯罪集団が(2)重大な犯罪を計画し(3)メンバーの誰かが準備行為をした場合、(4)計画した全員を処罰する――
という構造になっている。
少しく解説すると、
(1)の「集団性」は、継続的なコミュニケーションが成り立っているか否かによって、判定される
(2)「重大な犯罪」とは、277個ある犯罪のいずれかを指す。別表に示される通りだ。
(3)「準備行為」は、たとえば、著作権法の場合、ネットとの関係で問題になる。当然、PCを起動すれば、準備行為をしたと言える。
(4)密告をすれば、全員から除外される。すなわち、犯罪を不問に付す。互いに監視し合う関係こそは、美しい日本国の肝だ。このようにして、夫婦の関係、友人の関係等、すべて政府の管理・監督下に置かれ、教育勅語の精神が実現する。
以上だ。
法案は、政府が
国際組織犯罪防止(TOC)条約の締結には法案の成立が必要だと訴え、衆院を通過した。
ナチスのやり方を真似ている
安倍政権としては、
下図のようなオリンピックという運動会において、
共謀罪制定の効果を確かめる。
すなわち、国民は、
この運動会のある日をもって、
日本国憲法を破棄すると高らかに宣言して、かつてからの米国の要望に応える。
また、これを機に
大日本国帝国の臣民のように奴隷として生きる道を選択する。
先の大戦時は、
それは天皇の軍隊を構成する兵士として
死ぬことだったが
今後は、
米国の傭兵として
世界のどこにでも飛んで行くことになる。
問題は、
そのときに、
国民がまさに「安倍閣下、万歳」と叫ぶか否か、だ。
つまり、ファシスト政権下、
力の弱い者は、強い者に対して服従させられるだけじゃない。
愛を求められるのだ。
「愛がない」
という判断をかつての憲兵組織のような警察機構がした場合、
どんな辱めを受けるか分からない。
上掲、長周新聞が
強者にではなく、弱者にだけ求められる
片務的な愛の、
その歪み、やばさをかなり的確に捉えていると思うので
〔資料〕として紹介する。
言うなれば、
安倍の郷土からの反乱であり、贈り物だ。
心して聞け。
〔資料〕
「市民のみ監視対象の共謀罪 日本の戦争動員企む米国の戦略 企業や権力の犯罪は対象外 」
長周新聞 (2017年5月19日付)
☆ 記事URL:http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/siminnomikansitaisyounokyobouzai.html
国会における「共謀罪」法案審議は、全国的な各界の抗議を受けて18日の衆院通過を一旦見送る動きとなった。安倍政府は野党が提出した金田勝年法相の不信任決議案を18日の衆院本会議で否決し、「共謀罪」法案を19日の衆院法務委で可決し23日の衆院本会議通過を強行しようとしているが、国会周辺では連日、大規模な座り込みや抗議行動が続き、共謀罪法案廃案を求める行動は全国で拡大している。この間、2度にわたる衆院法務委員会の参考人質疑を含め、弁護士や刑法の研究者などの専門家が共謀罪法案の内容と影響についてさまざまな方面から危険性を指摘してきた。共謀罪とは一体どのような勢力がなんのために整備を急いでいるのか。有識者の発言を整理した。
警察組織が皆の私生活覗き見
共謀罪法案をめぐって衆院法務委員会は4月25日と今月16日に2回、有識者10人に対する参考人質疑をおこなった。第1回目は漫画家の小林よしのり氏と高山佳奈子・京都大学大学院教授(刑法)が反対の立場で発言した。
小林よしのり氏は「テロ対策という美名に乗じて一般市民を監視する世の中にしようとしているのではないか」とのべた。「私は権力のない一市民だが“物いう市民”だ。ほとんどの人は“物いわぬ市民”だから普段、自分たちが切羽詰まって何かしなければという感覚になるとは思っていない。ほとんどの人間が“自分たちはただ安全に暮らしていくだけだからたとえ監視されていても安全な方がいい”と思っているだろう。だが“物いわぬ市民”は、あるとき“物いう市民”に変わることがある。子どもが被害にあうとか、切羽詰まれば物をいわざるを得なくなる。“物いう市民”をどう守るかは民主主義の要諦だ。これがなければ民主主義は成立しない」と指摘した。そして「共謀罪の危険なところは“物いう市民”が萎縮し民主主義が健全に成り立たなくなることだ。一般国民は“物いわぬ市民”である限りは、権力に従順な羊でいるかもしれない。だが自分の情念がほとばしり、権力とたたかわなければいけないこともある。そういう権力とたたかう“物いう市民”を守ること自体が民主主義だ。政治家は将来ずっと先にわたってこの国の民主主義が健全に発展するのかどうかを考えて決断してほしい」とのべた。
高山教授は「テロ対策についてはすでに立法的な手当がなされている。五輪招致決定後の2014年に改正された『テロ資金提供処罰法』の新しい条文により、テロ目的による資金、土地、建物、物品、役務その他の利益の提供が、新しく包括的に処罰の対象になった。これでほとんどのテロ目的の行為はカバーできる」とのべた。
ついで安倍政府が条約批准に共謀罪導入が不可欠と主張した国際組織犯罪防止条約(TOC条約、パレルモ条約)との関連について説明した。同じ学会に所属する国連立法ガイド監修者のアメリカノースイースタン大学のニコス・パスタス教授が「条約への参加の仕方はいろいろある。まずその条約を締結してその後で国内法を改善していくやり方も十分認められる」とのべたことを紹介し、必ずしも共謀罪新設が必要ではないと指摘した。「“黙示の合意”や“未必的な故意”をすべて含むことは過去の判例から見ても推測できる」とのべ、共謀罪をめぐる捜査の適用範囲が際限なく広がる危険性も指摘した。
重要なのは「公権力を私物化するような犯罪が共謀罪の対象から除かれている」という指摘である。高山教授は「公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反はすべて除外。警察などによる特別公務員職権濫用罪・暴行陵虐罪は重い犯罪だが除外。公用文書電磁的記録の毀棄罪などの重大な犯罪類型が除外されている」と指摘した。さらに「組織的な経済犯罪が除かれている。一般に“商業賄賂罪”と呼ばれ諸外国で規制が強化されている、会社法、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託投資法人法、医薬品医療機器法、労働安全衛生法、貸金業法、資産流動化法、仲裁法、一般社団財団法人法等の収賄罪が対象犯罪から除外されている。それから主に組織による遂行が想定される酒税法違反や石油税法違反等も除外され、相続税法違反が除外されている。除外されずに残った犯罪には、例えば違法なキノコ狩りのような五輪とも暴力団とも関係のないものが多数含まれている。このような不可解な法案に賛成するわけにはいかない」と指摘した。これはテロと無関係な犯罪を多数共謀罪の対象犯罪に指定する一方で、国家権力の犯罪行為や経済的強者がかかわる犯罪は最初から共謀罪の対象から除外しているという意味である。それは財界や国家権力の利益を守るために、一般市民の生活や言動を逐一監視し、もし国家権力にとって都合の悪い行動をとれば、即処罰・拘束できる体制であることを浮き彫りにした。
賛成の立場から元在ウィーン国際機関日本政府代表部特命全権大使の小沢俊朗氏が「国際社会は条約がテロ組織を含む組織犯罪集団とたたかううえで重要な枠組み。条約がテロ対策ではないと議論されることは不思議」と主張し、井田良・中央大学大学院教授(刑法)は組織的犯罪集団や準備行為などの明文化で乱用の危険性がないと説明したが、政府答弁のくり返しに終始した。元自民党衆院議員の早川忠孝弁護士は慎重姿勢を表明し、テロ対策として実効性がないことを指摘し、277ある対象犯罪の削減を求めた。
警察の活動領域が拡大 刑法の専門家も批判
第2回目の参考人質疑では、自民・公明・維新がGPS捜査やとり調べの可視化(録音・録画)を盛り込んだ修正案について5人の有識者が意見をのべた。「修正合意」で賛成に回った維新の会が呼んだ刑事手続の専門家も反対を表明し、反対が3人、賛成は2人となった。
反対の立場で発言した加藤健次弁護士は「一般人は対象にならないとの政府答弁は、警察等がおこなっている活動に照らして説得力はない。犯罪の成立時期を具体的な結果が発生する段階より前倒しすれば、捜査の開始時期はかなり早まる」と指摘した。「共謀罪の創設は新しい法律が一つできるということではない。警察の活動領域が大きく拡大し、盗聴法の拡大、潜入捜査など警察が権利侵害の高い捜査手法を求める可能性は否定できない。警察は与えられた権限を抑制的に使うことはない。使えるものはすべて使うのが実態だ」とのべた。
海渡雄一弁護士は「約300もの犯罪で共謀段階から処罰する法案は、既遂処罰を基本とする刑法体系を覆し自由な行動を制限する。国家が市民社会に介入する境界線を大きく引き下げる。合意が犯罪に向けられたものか、口先だけか、判断は困難」と指摘し「多くの犯罪に共謀罪をつくることが本当にテロ対策なのか。テロ対策は他にやるべきことがある」とのべた。
維新の会推薦で刑事手続の専門家である指宿信・成城大学教授(刑事訴訟法)は「GPS捜査をめぐる最高裁判決のもっとも重要な示唆は、任意捜査の名でくり広げられた監視型捜査に対し、立法義務を国会に明示している点だ。英国や豪州、米国では捜査機関による監視が立法で規律されている」とし、GPS捜査や監視捜査の実態解明を求めた。そして「地下鉄サリン事件を止められなかった反省なしに、テロを防ぐ法案を用意するのは合理性を欠く」と反対の立場を表明した。
他方、自民推薦の木村圭二郎弁護士は賛成の立場から「間違った捜査がおこなわれる可能性は否定できないが、刑罰法規すべての共通問題でこの法案特有の問題ではない」と開き直り、公明推薦の椎橋隆幸・中央大学名誉教授(刑事訴訟法)は「非常に厳格な要件が課されている。準備行為がなければ強制処分はできず濫用の恐れはない」と評価した。
与野党含め10人の専門家を招いた参考人質疑は、朝鮮半島におけるミサイル問題など、政府・与党が「国防」や「対テロ」を執拗に煽るなかでおこなわれたが、反対・慎重意見が6人を占め、賛成四人を上回った。刑法の専門的見地からみていかに共謀罪法案が市民生活にとって有害かは明白で、「テロから市民生活を守る」どころか「企業や国家権力の犯罪を野放しにし、それを批判・追及する市民や団体のみをとり締まる」姿が浮き彫りになっている。
日常的な監視の合法化 物理学者らも声明
こうしたなか刑法学者や弁護士会など刑法の専門家、日本ペンクラブや日本雑誌協会、日本書籍出版協会が反対声明を出したのに続き、物理学や国際関係学など広範な分野の研究者やジャーナリストも共謀罪の問題点について発信している。
第1回参考人質疑の前日にはノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹らがつくった「世界平和アピール七人委員会」が「テロ等準備罪」に反対するアピールを発表した。現メンバーは元国連大学副学長(国際政治学)の武者小路公秀、元長崎大学長(病理学)の土山秀夫、写真家の大石芳野、慶應大学名誉教授(物理学)の小沼通二、総合研究大学院大学名誉教授(宇宙物理学)の池内了、作曲家の池辺晋一郎、作家の高村薫の各氏である。
アピールでは「憲法19条が保障している国民の精神的自由権を損なう。犯罪の実行行為ではなく、犯罪を合意したこと自体を処罰する共謀罪は、既遂処罰を大原則とする日本の法体系を根本から変えるものだ」と指摘した。そして「今回、世論の反発を受けて条文に“テロ”文言が急きょ追加されたが、二七七の対象犯罪の六割がテロとは関係なく、法案の提出理由にも“テロ”の文言はない」とのべ「国民を欺いてまで政府が成立を急ぐテロ等準備罪の真の狙いについて、私たちは大きな危機感を抱かざるをえない」と批判している。そして「組織的犯罪集団ではない一般の市民団体であっても、犯罪団体へと性格が一変したときには捜査対象になるとされる以上、いつ性格が一変したかを判断するために、市民団体なども捜査当局の日常的な監視を受ける」「政府答弁では、捜査当局が犯罪の嫌疑ありと判断すれば、準備行為がおこなわれる前であっても任意捜査はできる、とされている。これらが意味するのは、すべての国民に対する捜査当局の広範かつ日常的な監視の合法化であり、客観的な証拠に基づかない捜査の着手の合法化だ」と指摘。「真の目的がテロ対策ではなく、国民生活のすみずみまで国家権力による監視網を広げることにあるのは明らかだ。一般市民を例外なく監視し、憲法が保障している国民の内心の自由を決定的に侵害するテロ等準備罪の新設に私たちは断固反対する」と表明した。
第1回参考人質疑を受け、キャスターやジャーナリストらも「『共謀罪』法案大反対」と訴える声明を発表した。記者会見にはジャーナリストの田原総一朗氏やキャスターの金平茂紀氏、漫画家の小林よしのり氏らが参加し、呼びかけ人には約30人が名を連ねた。
同声明は「“共謀罪”は私たちの内面の自由、プライバシーを踏みにじる道具になる。捜査機関に際限のないフリーハンドが与えられ、監視社会が現実化する恐れがある。監視のまなざしは人人に内面化されていく。人人は心を閉ざす方向へと向かう」「結果として、取材し報じられるべきことが伝えられなくなる。つまり、“共謀罪”は、言論の自由、表現の自由、報道の自由を著しく破壊するものだ。監視は人間の自由を殺す、とは歴史の教えるところだ」と指摘している。そして「この時点でなにも言葉を発しないのは、未来に大きな禍根を残すことになる。だから私たちはここで声をあげることにした。世界に目を向けると、シリアや北朝鮮をめぐる情勢など、“共謀罪”を新設したい勢力には“追い風”が吹いているようにも見える。強い力に擦り寄っていく人人もメディア上を跋扈(ばっこ)し、“共謀罪”の本質を隠しているようにも見える。“共謀罪”はテレビを殺す。“共謀罪”はラジオを殺す。“共謀罪”は自由な情報発信を殺す。人人のコミュニケーションを権力の監視下に置くこの“共謀罪”法案の新設に私たちは、強く、深く、長く、反対する」と訴えている。
アメリカのデザインで 属国化が一層進む
さらにNSA(米国防総省の国家安全保障局)の契約職員だったスノーデンに直接インタビューしたジャーナリスト小笠原みどり氏が「共謀罪の狙いはテロ対策ではない! スノーデンの警告に耳を傾けよ」と、ネット版の現代ビジネスで指摘している。
小笠原氏はみずからインタビューした経験やオリバーストーン監督の映画『スノーデン』の内容を重ね、NSAが構築した世界中を監視するシステムや、ネット上に打ち込んだ言葉から「テロリスト」を割り出す検索システムなどと共謀罪の新設が密接に関連していると告発している。映画でスノーデンがつぶやく「テロを防ぐ仕事として、一人の標的がかけたすべての電話番号の相手も監視するよう指示された。さらにその相手の通話先四〇人も監視すると、最初の標的から3人先には総勢250万人になった」「その規模に気づき、愕然とする瞬間が来る。NSAは世界中の携帯電話を監視している。誰もがデータベースのなかにいて、日日監視される可能性がある。テロリストや国や企業だけじゃない、あなたもだ」という言葉を紹介している。
さらに2009年から2年間、スノーデンが横田基地内にいた時期、NSAが当時の民主党政府に国民監視に協力するよう求めて断られたため、日本の通信網を監視するだけでなく、送電網やダム、病院などの物理的ライフラインと大規模施設をマルウエア(不正プログラム)で乗っとりにかかったことにもふれた。「これは普段はスリープ状態にあるが、いったん起動すればすべてのコンピュータ・システムを誤作動させ、施設の機能を停止させることができるという。これが本当なら、米国の“同盟国”とは名ばかりで、ただの人質に過ぎない」と指摘した。
「当時の日本政府は国民監視が国内法に違反することを理由にNSAへの協力を断ったが、その法律による規制は次次と取り払われ、政府による盗聴と盗撮と国民監視は合法化の一途をたどっている」とし、自・公政府が特定秘密保護法や新安保法、盗聴法の大幅拡大を強行したことにふれ、「共謀罪が私たちにとってのこれまでの法の守りを、一気に突き崩すものであることはもはや論をまたない。だからこそスノーデンは、私のインタビューで“特定秘密保護法は実はアメリカがデザインしたものだ”“その後、日本の監視法制が拡大していることを、僕は本気で心配している”と語ったのだ」「彼はNSAがテロではなく、“国家権力に反対する力を削ぎ落とし続けている”と語っている。共謀罪はテロ対策にはならないしテロ対策ではない。真実を伝えるスノーデンの言葉と、映画監督たちの努力が“新語法”によって変造されないうちに、急いで作品に出会ってほしい。知ることは、私たちの力なのだから」と呼びかけている。
専門家や研究者は安倍政府がごり押しを進める共謀罪法案について、言論封殺への危険だけでなく、公権力の私物化に通じる犯罪だけ共謀罪対象から外していること、さらに背後で日本の戦時動員を企むアメリカの戦略が動いていることに強く警鐘を鳴らしている。
"共謀罪"を「市民のみ監視対象 企業や権力の犯罪は対象外」という
点を指摘しているらしい。
そんな
階級対立のようなものを連想させる
異常な法を
日本の戦争動員企む米国の戦略として
描いているようだ。
☆ 記事URL:http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/siminnomikansitaisyounokyobouzai.html
サイト「さてはてメモ帳 Imagine & Think!」に
紹介されてあった。
☆ 記事URL:http://blog.goo.ne.jp/beingtt/e/28189ad533b9a52a5c1a529e6cdbb9d0?fm=rss
共謀罪処罰の模式は、
(1)組織的犯罪集団が(2)重大な犯罪を計画し(3)メンバーの誰かが準備行為をした場合、(4)計画した全員を処罰する――
という構造になっている。
少しく解説すると、
(1)の「集団性」は、継続的なコミュニケーションが成り立っているか否かによって、判定される
(2)「重大な犯罪」とは、277個ある犯罪のいずれかを指す。別表に示される通りだ。
(3)「準備行為」は、たとえば、著作権法の場合、ネットとの関係で問題になる。当然、PCを起動すれば、準備行為をしたと言える。
(4)密告をすれば、全員から除外される。すなわち、犯罪を不問に付す。互いに監視し合う関係こそは、美しい日本国の肝だ。このようにして、夫婦の関係、友人の関係等、すべて政府の管理・監督下に置かれ、教育勅語の精神が実現する。
以上だ。
法案は、政府が
国際組織犯罪防止(TOC)条約の締結には法案の成立が必要だと訴え、衆院を通過した。
ナチスのやり方を真似ている
安倍政権としては、
下図のようなオリンピックという運動会において、
共謀罪制定の効果を確かめる。
すなわち、国民は、
この運動会のある日をもって、
日本国憲法を破棄すると高らかに宣言して、かつてからの米国の要望に応える。
また、これを機に
大日本国帝国の臣民のように奴隷として生きる道を選択する。
先の大戦時は、
それは天皇の軍隊を構成する兵士として
死ぬことだったが
今後は、
米国の傭兵として
世界のどこにでも飛んで行くことになる。
問題は、
そのときに、
国民がまさに「安倍閣下、万歳」と叫ぶか否か、だ。
つまり、ファシスト政権下、
力の弱い者は、強い者に対して服従させられるだけじゃない。
愛を求められるのだ。
「愛がない」
という判断をかつての憲兵組織のような警察機構がした場合、
どんな辱めを受けるか分からない。
上掲、長周新聞が
強者にではなく、弱者にだけ求められる
片務的な愛の、
その歪み、やばさをかなり的確に捉えていると思うので
〔資料〕として紹介する。
言うなれば、
安倍の郷土からの反乱であり、贈り物だ。
心して聞け。
〔資料〕
「市民のみ監視対象の共謀罪 日本の戦争動員企む米国の戦略 企業や権力の犯罪は対象外 」
長周新聞 (2017年5月19日付)
☆ 記事URL:http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/siminnomikansitaisyounokyobouzai.html
国会における「共謀罪」法案審議は、全国的な各界の抗議を受けて18日の衆院通過を一旦見送る動きとなった。安倍政府は野党が提出した金田勝年法相の不信任決議案を18日の衆院本会議で否決し、「共謀罪」法案を19日の衆院法務委で可決し23日の衆院本会議通過を強行しようとしているが、国会周辺では連日、大規模な座り込みや抗議行動が続き、共謀罪法案廃案を求める行動は全国で拡大している。この間、2度にわたる衆院法務委員会の参考人質疑を含め、弁護士や刑法の研究者などの専門家が共謀罪法案の内容と影響についてさまざまな方面から危険性を指摘してきた。共謀罪とは一体どのような勢力がなんのために整備を急いでいるのか。有識者の発言を整理した。
警察組織が皆の私生活覗き見
共謀罪法案をめぐって衆院法務委員会は4月25日と今月16日に2回、有識者10人に対する参考人質疑をおこなった。第1回目は漫画家の小林よしのり氏と高山佳奈子・京都大学大学院教授(刑法)が反対の立場で発言した。
小林よしのり氏は「テロ対策という美名に乗じて一般市民を監視する世の中にしようとしているのではないか」とのべた。「私は権力のない一市民だが“物いう市民”だ。ほとんどの人は“物いわぬ市民”だから普段、自分たちが切羽詰まって何かしなければという感覚になるとは思っていない。ほとんどの人間が“自分たちはただ安全に暮らしていくだけだからたとえ監視されていても安全な方がいい”と思っているだろう。だが“物いわぬ市民”は、あるとき“物いう市民”に変わることがある。子どもが被害にあうとか、切羽詰まれば物をいわざるを得なくなる。“物いう市民”をどう守るかは民主主義の要諦だ。これがなければ民主主義は成立しない」と指摘した。そして「共謀罪の危険なところは“物いう市民”が萎縮し民主主義が健全に成り立たなくなることだ。一般国民は“物いわぬ市民”である限りは、権力に従順な羊でいるかもしれない。だが自分の情念がほとばしり、権力とたたかわなければいけないこともある。そういう権力とたたかう“物いう市民”を守ること自体が民主主義だ。政治家は将来ずっと先にわたってこの国の民主主義が健全に発展するのかどうかを考えて決断してほしい」とのべた。
高山教授は「テロ対策についてはすでに立法的な手当がなされている。五輪招致決定後の2014年に改正された『テロ資金提供処罰法』の新しい条文により、テロ目的による資金、土地、建物、物品、役務その他の利益の提供が、新しく包括的に処罰の対象になった。これでほとんどのテロ目的の行為はカバーできる」とのべた。
ついで安倍政府が条約批准に共謀罪導入が不可欠と主張した国際組織犯罪防止条約(TOC条約、パレルモ条約)との関連について説明した。同じ学会に所属する国連立法ガイド監修者のアメリカノースイースタン大学のニコス・パスタス教授が「条約への参加の仕方はいろいろある。まずその条約を締結してその後で国内法を改善していくやり方も十分認められる」とのべたことを紹介し、必ずしも共謀罪新設が必要ではないと指摘した。「“黙示の合意”や“未必的な故意”をすべて含むことは過去の判例から見ても推測できる」とのべ、共謀罪をめぐる捜査の適用範囲が際限なく広がる危険性も指摘した。
重要なのは「公権力を私物化するような犯罪が共謀罪の対象から除かれている」という指摘である。高山教授は「公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反はすべて除外。警察などによる特別公務員職権濫用罪・暴行陵虐罪は重い犯罪だが除外。公用文書電磁的記録の毀棄罪などの重大な犯罪類型が除外されている」と指摘した。さらに「組織的な経済犯罪が除かれている。一般に“商業賄賂罪”と呼ばれ諸外国で規制が強化されている、会社法、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託投資法人法、医薬品医療機器法、労働安全衛生法、貸金業法、資産流動化法、仲裁法、一般社団財団法人法等の収賄罪が対象犯罪から除外されている。それから主に組織による遂行が想定される酒税法違反や石油税法違反等も除外され、相続税法違反が除外されている。除外されずに残った犯罪には、例えば違法なキノコ狩りのような五輪とも暴力団とも関係のないものが多数含まれている。このような不可解な法案に賛成するわけにはいかない」と指摘した。これはテロと無関係な犯罪を多数共謀罪の対象犯罪に指定する一方で、国家権力の犯罪行為や経済的強者がかかわる犯罪は最初から共謀罪の対象から除外しているという意味である。それは財界や国家権力の利益を守るために、一般市民の生活や言動を逐一監視し、もし国家権力にとって都合の悪い行動をとれば、即処罰・拘束できる体制であることを浮き彫りにした。
賛成の立場から元在ウィーン国際機関日本政府代表部特命全権大使の小沢俊朗氏が「国際社会は条約がテロ組織を含む組織犯罪集団とたたかううえで重要な枠組み。条約がテロ対策ではないと議論されることは不思議」と主張し、井田良・中央大学大学院教授(刑法)は組織的犯罪集団や準備行為などの明文化で乱用の危険性がないと説明したが、政府答弁のくり返しに終始した。元自民党衆院議員の早川忠孝弁護士は慎重姿勢を表明し、テロ対策として実効性がないことを指摘し、277ある対象犯罪の削減を求めた。
警察の活動領域が拡大 刑法の専門家も批判
第2回目の参考人質疑では、自民・公明・維新がGPS捜査やとり調べの可視化(録音・録画)を盛り込んだ修正案について5人の有識者が意見をのべた。「修正合意」で賛成に回った維新の会が呼んだ刑事手続の専門家も反対を表明し、反対が3人、賛成は2人となった。
反対の立場で発言した加藤健次弁護士は「一般人は対象にならないとの政府答弁は、警察等がおこなっている活動に照らして説得力はない。犯罪の成立時期を具体的な結果が発生する段階より前倒しすれば、捜査の開始時期はかなり早まる」と指摘した。「共謀罪の創設は新しい法律が一つできるということではない。警察の活動領域が大きく拡大し、盗聴法の拡大、潜入捜査など警察が権利侵害の高い捜査手法を求める可能性は否定できない。警察は与えられた権限を抑制的に使うことはない。使えるものはすべて使うのが実態だ」とのべた。
海渡雄一弁護士は「約300もの犯罪で共謀段階から処罰する法案は、既遂処罰を基本とする刑法体系を覆し自由な行動を制限する。国家が市民社会に介入する境界線を大きく引き下げる。合意が犯罪に向けられたものか、口先だけか、判断は困難」と指摘し「多くの犯罪に共謀罪をつくることが本当にテロ対策なのか。テロ対策は他にやるべきことがある」とのべた。
維新の会推薦で刑事手続の専門家である指宿信・成城大学教授(刑事訴訟法)は「GPS捜査をめぐる最高裁判決のもっとも重要な示唆は、任意捜査の名でくり広げられた監視型捜査に対し、立法義務を国会に明示している点だ。英国や豪州、米国では捜査機関による監視が立法で規律されている」とし、GPS捜査や監視捜査の実態解明を求めた。そして「地下鉄サリン事件を止められなかった反省なしに、テロを防ぐ法案を用意するのは合理性を欠く」と反対の立場を表明した。
他方、自民推薦の木村圭二郎弁護士は賛成の立場から「間違った捜査がおこなわれる可能性は否定できないが、刑罰法規すべての共通問題でこの法案特有の問題ではない」と開き直り、公明推薦の椎橋隆幸・中央大学名誉教授(刑事訴訟法)は「非常に厳格な要件が課されている。準備行為がなければ強制処分はできず濫用の恐れはない」と評価した。
与野党含め10人の専門家を招いた参考人質疑は、朝鮮半島におけるミサイル問題など、政府・与党が「国防」や「対テロ」を執拗に煽るなかでおこなわれたが、反対・慎重意見が6人を占め、賛成四人を上回った。刑法の専門的見地からみていかに共謀罪法案が市民生活にとって有害かは明白で、「テロから市民生活を守る」どころか「企業や国家権力の犯罪を野放しにし、それを批判・追及する市民や団体のみをとり締まる」姿が浮き彫りになっている。
日常的な監視の合法化 物理学者らも声明
こうしたなか刑法学者や弁護士会など刑法の専門家、日本ペンクラブや日本雑誌協会、日本書籍出版協会が反対声明を出したのに続き、物理学や国際関係学など広範な分野の研究者やジャーナリストも共謀罪の問題点について発信している。
第1回参考人質疑の前日にはノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹らがつくった「世界平和アピール七人委員会」が「テロ等準備罪」に反対するアピールを発表した。現メンバーは元国連大学副学長(国際政治学)の武者小路公秀、元長崎大学長(病理学)の土山秀夫、写真家の大石芳野、慶應大学名誉教授(物理学)の小沼通二、総合研究大学院大学名誉教授(宇宙物理学)の池内了、作曲家の池辺晋一郎、作家の高村薫の各氏である。
アピールでは「憲法19条が保障している国民の精神的自由権を損なう。犯罪の実行行為ではなく、犯罪を合意したこと自体を処罰する共謀罪は、既遂処罰を大原則とする日本の法体系を根本から変えるものだ」と指摘した。そして「今回、世論の反発を受けて条文に“テロ”文言が急きょ追加されたが、二七七の対象犯罪の六割がテロとは関係なく、法案の提出理由にも“テロ”の文言はない」とのべ「国民を欺いてまで政府が成立を急ぐテロ等準備罪の真の狙いについて、私たちは大きな危機感を抱かざるをえない」と批判している。そして「組織的犯罪集団ではない一般の市民団体であっても、犯罪団体へと性格が一変したときには捜査対象になるとされる以上、いつ性格が一変したかを判断するために、市民団体なども捜査当局の日常的な監視を受ける」「政府答弁では、捜査当局が犯罪の嫌疑ありと判断すれば、準備行為がおこなわれる前であっても任意捜査はできる、とされている。これらが意味するのは、すべての国民に対する捜査当局の広範かつ日常的な監視の合法化であり、客観的な証拠に基づかない捜査の着手の合法化だ」と指摘。「真の目的がテロ対策ではなく、国民生活のすみずみまで国家権力による監視網を広げることにあるのは明らかだ。一般市民を例外なく監視し、憲法が保障している国民の内心の自由を決定的に侵害するテロ等準備罪の新設に私たちは断固反対する」と表明した。
第1回参考人質疑を受け、キャスターやジャーナリストらも「『共謀罪』法案大反対」と訴える声明を発表した。記者会見にはジャーナリストの田原総一朗氏やキャスターの金平茂紀氏、漫画家の小林よしのり氏らが参加し、呼びかけ人には約30人が名を連ねた。
同声明は「“共謀罪”は私たちの内面の自由、プライバシーを踏みにじる道具になる。捜査機関に際限のないフリーハンドが与えられ、監視社会が現実化する恐れがある。監視のまなざしは人人に内面化されていく。人人は心を閉ざす方向へと向かう」「結果として、取材し報じられるべきことが伝えられなくなる。つまり、“共謀罪”は、言論の自由、表現の自由、報道の自由を著しく破壊するものだ。監視は人間の自由を殺す、とは歴史の教えるところだ」と指摘している。そして「この時点でなにも言葉を発しないのは、未来に大きな禍根を残すことになる。だから私たちはここで声をあげることにした。世界に目を向けると、シリアや北朝鮮をめぐる情勢など、“共謀罪”を新設したい勢力には“追い風”が吹いているようにも見える。強い力に擦り寄っていく人人もメディア上を跋扈(ばっこ)し、“共謀罪”の本質を隠しているようにも見える。“共謀罪”はテレビを殺す。“共謀罪”はラジオを殺す。“共謀罪”は自由な情報発信を殺す。人人のコミュニケーションを権力の監視下に置くこの“共謀罪”法案の新設に私たちは、強く、深く、長く、反対する」と訴えている。
アメリカのデザインで 属国化が一層進む
さらにNSA(米国防総省の国家安全保障局)の契約職員だったスノーデンに直接インタビューしたジャーナリスト小笠原みどり氏が「共謀罪の狙いはテロ対策ではない! スノーデンの警告に耳を傾けよ」と、ネット版の現代ビジネスで指摘している。
小笠原氏はみずからインタビューした経験やオリバーストーン監督の映画『スノーデン』の内容を重ね、NSAが構築した世界中を監視するシステムや、ネット上に打ち込んだ言葉から「テロリスト」を割り出す検索システムなどと共謀罪の新設が密接に関連していると告発している。映画でスノーデンがつぶやく「テロを防ぐ仕事として、一人の標的がかけたすべての電話番号の相手も監視するよう指示された。さらにその相手の通話先四〇人も監視すると、最初の標的から3人先には総勢250万人になった」「その規模に気づき、愕然とする瞬間が来る。NSAは世界中の携帯電話を監視している。誰もがデータベースのなかにいて、日日監視される可能性がある。テロリストや国や企業だけじゃない、あなたもだ」という言葉を紹介している。
さらに2009年から2年間、スノーデンが横田基地内にいた時期、NSAが当時の民主党政府に国民監視に協力するよう求めて断られたため、日本の通信網を監視するだけでなく、送電網やダム、病院などの物理的ライフラインと大規模施設をマルウエア(不正プログラム)で乗っとりにかかったことにもふれた。「これは普段はスリープ状態にあるが、いったん起動すればすべてのコンピュータ・システムを誤作動させ、施設の機能を停止させることができるという。これが本当なら、米国の“同盟国”とは名ばかりで、ただの人質に過ぎない」と指摘した。
「当時の日本政府は国民監視が国内法に違反することを理由にNSAへの協力を断ったが、その法律による規制は次次と取り払われ、政府による盗聴と盗撮と国民監視は合法化の一途をたどっている」とし、自・公政府が特定秘密保護法や新安保法、盗聴法の大幅拡大を強行したことにふれ、「共謀罪が私たちにとってのこれまでの法の守りを、一気に突き崩すものであることはもはや論をまたない。だからこそスノーデンは、私のインタビューで“特定秘密保護法は実はアメリカがデザインしたものだ”“その後、日本の監視法制が拡大していることを、僕は本気で心配している”と語ったのだ」「彼はNSAがテロではなく、“国家権力に反対する力を削ぎ落とし続けている”と語っている。共謀罪はテロ対策にはならないしテロ対策ではない。真実を伝えるスノーデンの言葉と、映画監督たちの努力が“新語法”によって変造されないうちに、急いで作品に出会ってほしい。知ることは、私たちの力なのだから」と呼びかけている。
専門家や研究者は安倍政府がごり押しを進める共謀罪法案について、言論封殺への危険だけでなく、公権力の私物化に通じる犯罪だけ共謀罪対象から外していること、さらに背後で日本の戦時動員を企むアメリカの戦略が動いていることに強く警鐘を鳴らしている。
しかし、企業や権力が共謀罪(治安維持法)から対象外って、本当に酷いし、この事はもっと周知していかなくてはならないと思います。やいたい放題じゃないですか。
また、最近になって、あちら側の御用ジャーナリストというか、手下と思っていた方々が、こちらがわにというか庶民側に(いい意味で)寝返ってきているのは、非常に良い傾向ですし、もっとたくさんでてきてほしいです。
「日本政府は国連の北朝鮮人権特別報告者・マルズキダルマンに今年の春の叙勲を出した。特別報告者を日本政府として称えている場面もある。意図があるのではないかと日本政府が言うことは重大な二枚舌であって、理事国としての信頼に関わる。菅官房長官の抗議は大変な問題をはらんでいる。」(谷口真由美氏)
北朝鮮人権特別報告者と比べると対応が全く逆だということですね。
この内容はたびたび書かせて頂くかもしれませんし、緊急拡散すべき内容だと思われます。皆様、どうかよろしくお願い致しますっm(__)m!!
米国の望みを叶えるための安倍だったと思いますから。
出戻らせた意味はそこにあると思いますし、その為のアーミテージ・ジョセフ・ナイレポートだっと思います。
安倍が第一次内閣の時は上手く行かず、引きずり下ろされ、今度こそ上手くやるのならと総理に出戻らせたと思います。
アーミテージ・ナイレポートをみれば、消費税や年金なども、そのレポートのシナリオに沿っているものだと思うふしも。
日本から搾取目的も。
とにかく安倍が売国奴である事は変わりありません。
日本が、自由で平和なのが良くないと考えているのでしょう。
また、民進党のメッセージボックスです。
https:// www. minshin.or.jp/form/contact/request
とにかく、前川氏、安倍昭恵の証人喚問が絶対です!
犯罪まみれ、国家の私物化、国民を弾圧する法律を通そうとしている、もう退陣しかありません。
日本の自由と平和、民主主義をなんとしてでも安倍から守り抜かなくてはなりません!
アーミテージ来てましたね・・・。