女性を
輝かせるため
二つの壁を取っ払うという発想、
実に、
在特会が言う
「特権」概念の応用だ。
すなわち、
主婦は、一つに、
年収103万円までのパート主婦は給料に課税されないという
特権に守られている。
それを廃止することによって
もっと働かせ、
そこから税収を得ようとしている。
二つは、
夫がサラリーマンで年収130万円(週30時間勤務)未満のパート主婦(第3号被保険者)は
年金保険料を徴収されない。
それは、
サラリーマンが負担する年金保険料は
「その被扶養者たる第3号被保険者が共同で負担したものであることを基本認識とする」せいだ。
しかし、共同で負担であるという前提は、
専業主婦の「内助の功」の社会的、経済的価値を法的に位置付けたことにつながる。
そのような保険料の免除という特権をはく奪することによって、
フルタイムで働く女性との間の
不公平を取り除く。
そうすれば、
女性の社会進出を促進しえる。
そのため2年後から、
年収106万円(週20時間勤務)以上のパート主婦は、
厚生年金に加入して保険料を払わせようということだ。
これは、週刊ポスト(2014年10月31日号)の記事が指摘するように、
保険料支払の
「免除」の実質を考えたとき、廃止・縮小して保険料を払わせるのは、
保険料の二重取りであるであると言える。
〔資料〕
「安倍内閣 「女性輝く」口実にパート主婦の配偶者控除廃止へ」
News ポスト セブン:週刊ポスト2014年10月31日号記事(2014.10.24 07:00)
☆ 記事URL:http://www.news-postseven.com/archives/20141024_282570.html
「女性が輝く社会」を謳う安倍晋三首相だが、いまや女性が「輝く」「活躍」とさえ掲げれば、何でもできると考えている。女性の「ブラックパート量産」、「女性のために」を口実にした大企業へのバラ撒きだけでなく、女性から税金、年金を奪い取ろうとしていることは許し難い。
まず標的になったのはパートの専業主婦だ。政府税調はこの10月からいよいよ財務省の悲願だった「配偶者控除」廃止の議論をスタートさせた。
現行制度では年収103万円までのパート主婦は給料に課税されない。そのため、働く時間を減らして給料が上限を超えないようにするケースが多く、「103万円の壁」と呼ばれる。政府は「壁があるから女性の働く機会を奪っている」という理由で控除を廃止し、パート主婦から税金を取ろうとしている。
しかし、これは社会進出とは逆の政策だ。もし女性にもっと働いてもらうことが目的なら配偶者控除をもっと引き上げて年収200万円から250万円くらいまで非課税にした方が、壁があるから働きたくても勤務時間を減らしていたパート主婦は喜んでフルタイムで勤務するようになるはずだ。元財務官僚の高橋洋一・嘉悦大学教授が指摘する。
「それでも配偶者控除を廃止しようというのは、本当の目的が女性の社会進出ではなく、増税にあるからです」
年金財政がピンチの厚労省もパート主婦からの年金保険料徴収に動いた。現在、夫がサラリーマンで年収130万円(週30時間勤務)未満のパート主婦(第3号被保険者)は年金保険料を徴収されない。
同省はこれを「130万円の壁」と呼び、配偶者控除同様、「社会進出の障害になっている」「フルタイムで働く女性と比べて不公平な制度だ」と批判を煽って段階的廃止を目指している。第一段階として2年後から年収106万円(週20時間勤務)以上のパート主婦は厚生年金に加入して保険料を払わなければならなくなった。
この論理もまやかしだ。第3号被保険者の制度ができた1986年の年金制度改正では、サラリーマンが負担する年金保険料は「その被扶養者たる第3号被保険者が共同で負担したものであることを基本認識とする」(厚生年金保険法)と定められ、全体の保険料が引き上げられた。専業主婦は保険料を免除されているのではなく、サラリーマンの夫が代わって2人分を払っているというのが事実なのだ。
家事と子育てといった専業主婦の「内助の功」の社会的、経済的価値を法的に位置付けた当たり前の認識である。
それを廃止・縮小して保険料を払わせるのは、保険料の二重取りである。女性の社会進出とは次元が違う問題だ。
輝かせるため
二つの壁を取っ払うという発想、
実に、
在特会が言う
「特権」概念の応用だ。
すなわち、
主婦は、一つに、
年収103万円までのパート主婦は給料に課税されないという
特権に守られている。
それを廃止することによって
もっと働かせ、
そこから税収を得ようとしている。
二つは、
夫がサラリーマンで年収130万円(週30時間勤務)未満のパート主婦(第3号被保険者)は
年金保険料を徴収されない。
それは、
サラリーマンが負担する年金保険料は
「その被扶養者たる第3号被保険者が共同で負担したものであることを基本認識とする」せいだ。
しかし、共同で負担であるという前提は、
専業主婦の「内助の功」の社会的、経済的価値を法的に位置付けたことにつながる。
そのような保険料の免除という特権をはく奪することによって、
フルタイムで働く女性との間の
不公平を取り除く。
そうすれば、
女性の社会進出を促進しえる。
そのため2年後から、
年収106万円(週20時間勤務)以上のパート主婦は、
厚生年金に加入して保険料を払わせようということだ。
これは、週刊ポスト(2014年10月31日号)の記事が指摘するように、
保険料支払の
「免除」の実質を考えたとき、廃止・縮小して保険料を払わせるのは、
保険料の二重取りであるであると言える。
〔資料〕
「安倍内閣 「女性輝く」口実にパート主婦の配偶者控除廃止へ」
News ポスト セブン:週刊ポスト2014年10月31日号記事(2014.10.24 07:00)
☆ 記事URL:http://www.news-postseven.com/archives/20141024_282570.html
「女性が輝く社会」を謳う安倍晋三首相だが、いまや女性が「輝く」「活躍」とさえ掲げれば、何でもできると考えている。女性の「ブラックパート量産」、「女性のために」を口実にした大企業へのバラ撒きだけでなく、女性から税金、年金を奪い取ろうとしていることは許し難い。
まず標的になったのはパートの専業主婦だ。政府税調はこの10月からいよいよ財務省の悲願だった「配偶者控除」廃止の議論をスタートさせた。
現行制度では年収103万円までのパート主婦は給料に課税されない。そのため、働く時間を減らして給料が上限を超えないようにするケースが多く、「103万円の壁」と呼ばれる。政府は「壁があるから女性の働く機会を奪っている」という理由で控除を廃止し、パート主婦から税金を取ろうとしている。
しかし、これは社会進出とは逆の政策だ。もし女性にもっと働いてもらうことが目的なら配偶者控除をもっと引き上げて年収200万円から250万円くらいまで非課税にした方が、壁があるから働きたくても勤務時間を減らしていたパート主婦は喜んでフルタイムで勤務するようになるはずだ。元財務官僚の高橋洋一・嘉悦大学教授が指摘する。
「それでも配偶者控除を廃止しようというのは、本当の目的が女性の社会進出ではなく、増税にあるからです」
年金財政がピンチの厚労省もパート主婦からの年金保険料徴収に動いた。現在、夫がサラリーマンで年収130万円(週30時間勤務)未満のパート主婦(第3号被保険者)は年金保険料を徴収されない。
同省はこれを「130万円の壁」と呼び、配偶者控除同様、「社会進出の障害になっている」「フルタイムで働く女性と比べて不公平な制度だ」と批判を煽って段階的廃止を目指している。第一段階として2年後から年収106万円(週20時間勤務)以上のパート主婦は厚生年金に加入して保険料を払わなければならなくなった。
この論理もまやかしだ。第3号被保険者の制度ができた1986年の年金制度改正では、サラリーマンが負担する年金保険料は「その被扶養者たる第3号被保険者が共同で負担したものであることを基本認識とする」(厚生年金保険法)と定められ、全体の保険料が引き上げられた。専業主婦は保険料を免除されているのではなく、サラリーマンの夫が代わって2人分を払っているというのが事実なのだ。
家事と子育てといった専業主婦の「内助の功」の社会的、経済的価値を法的に位置付けた当たり前の認識である。
それを廃止・縮小して保険料を払わせるのは、保険料の二重取りである。女性の社会進出とは次元が違う問題だ。
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