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【共謀罪】 民進党が自民党に全面的に屈服。安倍でんでんの天皇・物まねビデオメッセージに戦闘意欲喪失か。もう民進党は、死んだな

2017年05月08日 02時40分08秒 | ファシズム
松井計‏ 
@matsuikeiさんのツイート。

――47NEWSをリツイートしました
莫迦だなあ。何が責任野党をアピールだ。立法事実がないという主張すら覆し、結果として自民案はそのまま採決⇒可決となることを後押しする対案提出が、どうして責任ある態度になるんだ?ワケのわからないことばかり言うな。〔19:16 - 2017年5月7日 〕—―

なんで腰砕けになってしまったんだろう。

情けない――。

この民進党の惨めな敗北が

国民投票で、

自民党改憲案が多数を得るという

洗脳材料に

使われるだろう。


<追記>

buu‏ @buu34さんがツイート。

――いや、そもそも「立法事実がない」というのも、重要な論点だったはず。
なんで対案が出せるんだよ!〔21:11 - 2017年5月7日 〕―—

自民党案は、

砂上の倒閣だ。

民進党は、

しっかりそこを見つめるべきだった。

松尾 貴史‏@Kitsch_Matsuoさんがこんなツイート。

――民進党が共謀罪の「対案」を出すとか。経営不振に陥って判断力を無くした経営者がやけくそになったようにしか見えない。「対案を出せ」の挑発に乗って自民党の共謀罪がまるで「テロ対策」であると認めるような愚挙。地道にテロ対策に取り組めば良いだけで「対案」などと言う土俵には乗るべきではない。〔10:03 - 2017年5月8日 〕—―

2017年5月8日夕刻 記



〔資料〕

「民進「共謀罪」対案提出へ テロ対策を強化」

   共同通信(2017/5/7 19:43)

☆ 記事URL:https://this.kiji.is/233891804835726837

 民進党の蓮舫代表は7日、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案の対案を近く国会に提出する意向を明らかにした。テロ対策を強化するほか、政府が法改正の根拠としている国際組織犯罪防止条約の締結を見据え「組織的詐欺と人身売買に予備罪を設ける法案などを出す方向だ」と東京都内で記者団に述べた。
 条約加盟には最小限の予備罪導入で十分だと強調し、対象犯罪を277とする政府提出の改正案について「国民への監視が強まる」(党幹部)と問題点を浮き彫りにする狙い。対案提出によって責任野党をアピールする思惑もある。

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1 コメント

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共謀罪 (こころ)
2017-05-08 07:07:05
党として一致してるから、党首の蓮舫氏がそのような対案なのか、蓮舫氏個人の考えなのか、何れにしても落第点以下。
安倍を後押ししているようなもの。
そもそも党首は、蓮舫氏や野田グループではダメです。
廃案以外有り得ないとして闘うべき。


※共謀罪に関して
政治家は除外って冗談は安倍自民党だけにして下さいな。
とっとと廃案にせよ。


共謀罪を弁護士が検証!「政治家が関係する犯罪は適用対象から外されている」
共謀罪を弁護士が検証!

「政治家が関係する犯罪は適用対象から外されている」

犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「組織犯罪処罰法」の改正案をめぐる審議が国会で続いている。

これまで3回も廃案になった共謀罪。
今回は対象となる犯罪の数を676から277へと大幅に絞り込み、「テロ等準備罪」という新たな名称で提出された。
しかし、そのなかには誰がどう見ても「テロ」とは無関係な犯罪が数多く含まれているというのだ…。

それならば「共謀罪」の範囲は、政治家や官僚たちの「組織的なルール違反」にも及ぶのか?
森友学園問題もウヤムヤになりつつある今、共謀罪に詳しい弁護士と共に徹底検証する!

* * *

国際的な組織犯罪を防止するために国連で採択された「パレルモ条約」の批准(ひじゅん)と、2020年東京オリンピックに向けた「テロ対策の強化」という名目で、政府が今国会中の成立を目指す「テロ等準備罪」。

だが、いざスタートした国会での審議を見る限り、「組織的犯罪集団」の定義は曖昧(あいまい)で、なぜか「キノコの不正採取」(森林法違反)までが適用対象になるなど、これが本当にテロ対策になるのか、首をかしげたくなる点は多い。

「そもそも、メディアが『テロ等準備罪』という通称を使うこと自体が間違いです」

そう語るのは、日弁連の共謀罪法案対策本部事務局長を務める弁護士の山下幸夫氏だ。

「政府・与党は今回の法案を『テロ等準備罪』と呼んでいますが、実際に提出された法案を見てみると、これがテロ対策に限ったものでないことは一目瞭然です。
法案のどこにも具体的に『テロ対策』の目的を示すものはなく、また法定刑の長期(上限)が4年以上の刑事法全般について、計画段階で処罰できるという内容はまさに『共謀罪』そのものです」(山下弁護士)

なるほど。では、その「共謀罪」の目的がテロ対策に限らないというのであれば、政治家や官僚が関わる組織的な犯罪、例えば「公職選挙法」や「政治資金規正法」、あるいは国会の証人喚問での「偽証罪」なども適用対象になるのだろうか?

「今回の法案の目的は『テロ対策』に限定していません。ですから一般論で言えば、政治家や官僚の犯す犯罪に関しても共謀罪は適用されるはずです」(山下弁護士)

ところが、だ。

「驚くべきことに、政治家が関係する典型的な犯罪で、長期が4年以上の公職選挙法や政治資金規正法違反などが、共謀罪の適用対象から外されているのです。

つまり、政治家と選挙事務所が『組織的』に選挙違反を計画したり、国会議員と秘書が政治資金規正法に触れることを『共謀』しても、捜査や処罰の対象にはならないということです」(山下弁護士)
◆『週刊プレイボーイ』21号「共謀罪はソンタク官僚・政治家に適用できるのか?」では、刑法学者も「共謀罪」法案を徹底検証! そちらもお読みください。
(取材・文/川喜田 研)

週プレNEWS5月8日 06時00分


結託して不正選挙をしても政治家は共謀罪にはならない?あれやこれやの御都合な防戦でもある訳ですね。
逆に、共謀する気満々なのでしょう。
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