医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
ご訪問いただきまして誠にありがとうございます。
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。
整体の場合は基準となる法律がありません。
規制する法律が無いから何でもしていいのか?ということになりますが…
当然そういう訳ではありません。
医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
無届医業類似行為については、広告や口頭での表現についていくつか注意しなければなりません。
言ってはいけない表現・やってはいけない行動があります。
あなたは○○だなどとと病名を言うと、それはまさしく診断となります。
これは医師法違反になります。
ここをもめば〇〇病が良くなる(治る)などということはまさしく治療行為です。
聴診器を使うなど医療行為と誤解を招くことをすると、もはやなんなのか…
広告等での表現で注意すること(療術)
治すという表現表現は癒す・和らげるの表現が適当です。
治療は施術・トリートメントなどとします。
毎週土日曜日は、国民生活センターなどによせられた、最近の問題点をご紹介してまいります。
月曜から金曜日は、従来通り健康に関する情報をご紹介して参りますので、今後ともよろしくお願い致します。
無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
それほど法的な資格の有無は重要であるということを改めて認識して頂きたいと思います。
■ご予約割引や、Netクーポンをご利用なさって、割引券を大切に保管して下さい。商品と交換させていただきます。
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今回は、割引券の有効期限がきれていても結構です。
つら~い肩こり・腰痛は、私たちの大敵です。
指圧マッサージでコリをほぐして快適な毎日を!
◆様々な治療院に通われているお客様には、それぞれに抱えていらっしゃる症状もございますが、セカンドオピニオンサービスとして、ご利用いただけることもお勧め致します。
ご予約状況です 4/23 (日)
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大変申し訳ございません。お早目にご予約いただけますと幸いです。
ご予約・約お問合せ 03-5966-5553
リフレッシュタイム 10時~13時
60分コース以上 10%Off W割 20%Off 10時以降のお時間で、2名様ずつお受けできます。
14時~16時 の時間帯は比較的空いていますので、 ゆったりと施術を受けたいお客様には、お勧めです。
午後のお時間は、 2~3名様ずつ、合計10名様までお受けできます。
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お二人様以上でお越しのお客様は、60分コース以上
20%Off 4,000円→3,200円
Netクーポン
全コース 10% 割引
更に、60分コース~タイムサービスと併用割引
W割 60分 ¥3,200
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(期限 今月末)
皆様のお越しを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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