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司法書士が書くペット信託ブログ

死後事務委任契約とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

先日、兄弟は5人いるが、生涯独身の方から相談を受けました。

その方は単身で暮らしていて、兄弟との交流も途絶しているため、自身の死後、葬儀や法要等を執り行ってくれる人がいないとのことでした。

 

このような方の場合、【死後事務委任契約】を結ぶことにより、自身の死後に発生する事務(「死後事務」といいます)手続を第三者に委任することができます。

 

死後事務の例を挙げれば、委任者が希望する葬儀場で葬儀を行なうことや、病院費用の精算、高齢者施設の費用の精算、法要の実施(例えば3回忌まで)、などがあります。

 

なお、遺言書に死後事務に関する希望を記載しても法的効力はなく、希望通りの死後事務手続が実行される保障はないことになります。

遺言に記載することにより法的効力が認められる事項を【法定遺言事項】といい、法定遺言事項は限定されているためです。

 

そのため、死後事務については、遺言書とは別に死後事務委任契約を結んでおくことが必要になります。

 

この相談者の場合はペットを飼っていませんでしたが、ペットを飼っている方の場合は、死後事務委任契約においてペットの飼育方法等を指定しておくことができます。

 

ところで、死後事務としてペットの飼育を引き継ぐ受任者に対しては、その飼育費を渡す必要もあります。

ペット飼育費は、死後事務委任契約を結んだ時点で受任者に概算額を予め渡しておくか、あるいは、遺言書において受任者に遺贈することもできます。

 

なお、死後事務委任契約書において「ペット飼育費用を受任者に遺贈する」と記載しても、遺贈の法的効力には疑義が生じますので、遺贈する場合は遺言書に記載すべきです。

なぜなら、死後事務の委任者が亡くなった時点で、委任者の遺産は相続財産となり、相続財産の処分方法については遺言書で指定しておく必要があるためです。

 

以上、死後事務委任契約について述べましたが、死後事務が行なわれるのは委任者の死後のことであり、委任者がチェックすることは不可能ですので、死後事務委任契約を結ぶ大前提として、受任者が信頼できる人物や団体・組織であることが不可欠となります。

 

 

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