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司法書士が書くペット信託ブログ

遺言執行者について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

私の勤務している事務所は相続・遺言をメインにしていることから、遺言書の作成の依頼を受けることが頻繁にあります。

 

遺言書を作成する場合は、【遺言執行者】を定めておくことが通例です。

 

遺言執行者とは、遺言者が亡くなったあと、遺言者の遺志を実現させるための手続きを行なう人のことです。

例えば、遺言者の不動産を、遺言で指定された人の名義に変えたり、遺言者の預貯金を解約して、遺言の内容通りに相続人等に分配したりする役割を負います。

 

遺言書で遺言執行者を指定する場合、遺言者より一回り(10歳)以上年下の人を選ぶことをお勧めしています。

なぜなら、遺言者と同年代の人を遺言執行者として指定すると、遺言執行者の方が先に亡くなってしまう危険性があるためです。

 

遺言執行者として自分の子どもを指定する場合は、子どもは遺言者より二回り以上は年下でしょうから、基本的には大丈夫だと言えます。

ただ、子どもが事故などで先に亡くなる危険性を考慮すると、できれば子ども2人以上を遺言執行者に指定しておくと安心です。

 

遺言執行者として子どもや親族など適任の人物が見つからない場合は、司法書士や弁護士などの専門職を指定することもできます。

専門職を遺言執行者に指定する場合も、遺言者より一回り以上年下の人物を選ぶと安心です。

 

なお、専門職を遺言執行者に指定する場合、個人事務所の専門職個人ではなく、司法書士法人や弁護士法人を指定することもできます。

 

個人の専門職を選んだ場合、その専門職が不慮の事故等で先に亡くなってしまうと、遺言執行者が不在という事態になります。

一方、法人が遺言執行者の場合、その法人に所属する専門職が仮に亡くなったとしても、遺言執行の手続きを遂行するのは法人そのものですので、法人が解散等をしない限りは、遺言執行者がいなくなるという事態を避けることができます。

 

ただし、司法書士1人のみの司法書士法人や、弁護士1人のみの弁護士法人もあり、法人とは名ばかりの法人も存在します。株式会社の場合でも、社員が代表取締役1人のみということがありますが、司法書士法人等の場合も同様です。

 

ですので、法人を遺言執行者に指定する場合は、専門職が複数名在籍しているか、法人としての実績があり、この先も解散することなく存続する法人か、という検討も必要になるといえます。

 


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