労働基準法第109条には、「労働者名簿」・「賃金台帳」等を「3年間」保存しなければならない旨が定められている。また、労働安全衛生規則第51条では、「健康診断個人票」を「5年間」保存しな...
自宅PCからダウンロードした資料やDATAをUSBメモリーに保管して持ち歩いており、勤務時において必要な...