町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。死後認知の時点で、既に遺産分割協議が成立していたかどうかで方針が異なる。認知の効力は出生に遡及するが、第三者が既に取得した権利を害することはで...
時効を教えず町が勝訴14年間分の水道料金を請求gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/a...