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消費増税に予防対策。2014,3月期(増税前)の受注額には、顧客から増税分はいただけなくとも、取引先へ4月以降支払う増税分が織り込まれるべき。伴い据え置き価額は工期半年ならば2013,9月頃の契約まで適用、計画によっては現在もう進めていないと遅い。
by imanishiryosuke on Twitter
消費増税に予防対策。2014,3月期(増税前)の受注額には、顧客から増税分はいただけなくとも、取引先へ4月以降支払う増税分が織り込まれるべき。伴い据え置き価額は工期半年ならば2013,9月頃の契約まで適用、計画によっては現在もう進めていないと遅い。
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