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・東林間自治会役員を訴えた裁判の結果報告(1)【 簡易裁判所は深い審理をしない即決(門前払い)機関】

2006年08月11日 | Weblog
東林間自治会役員を訴えた裁判の結果報告・ 
H18-8-5 東林間自治会員・佐伯雅啓 
 (雑用で報告が遅れ、失礼しました)   

 8月3日に相模原簡易裁判所で判決があり、「原告の請求をいずれも棄却する」との内容。判決理由を読み、「へー、簡易裁判所とは、こんな判断をするの?」と、正直、驚いた。もっとも、裁判官にも依るのだろうが・・・

 勝って当然、負けて元々、と考え、裁判官がどんな判断をするだろう、と興味津々だっので、これで第1ステップは終了し、次に進みます。控訴審は横浜地方裁判所(関内の本庁)です。

 ご参考までに原告の私が1審で払った費用は印紙1000円(訴訟物10万円以下の場合)郵送切手代5760円、合計僅か6760円。弁護士に頼まなかったため、安く済みました。被告側は弁護士を頼んだので20~30万円か?

 訴状に対し被告側が出した反論書の内容が、余りにデタラメだったので、多数の証拠を示し追求した。すると被告は話をそらし、「原告には自治会総会を傍聴する権利がない」と主張をしぼった。

 裁判官も主にその点に判断対象を限定した。そして、「原告が示した各法律文は、総会傍聴の権利を積極的に保証した根拠があるものではない」とした。私(原告)に言わせれば、「各法律文は、総会傍聴の権利がないと、積極的に示した根拠があるものでもない」と思うが、いかが? 物事は片側だけから見ると判断を誤る。両側から見るべきだ。
また、この判決が広く知られると、全国の自治会で代議員以外の一般会員は総会から締めだされる事態が起きそうだ。情報公開常識時代、国会審議もテレビ実況中継というのに。

 裁判官は、一般自治会員に総会傍聴の権利が有るか無いか、規定が無いのに権利が無い方に判断した。偏向判断であり、法律文の意味を矮小化した判断と思う。「木を見て、森を見ず」判決では国民が困る。法律文は字面(じづら)で判断せず、その法律が作られた背景や精神に思いを致し、適用すべきである事は、司法者の初歩的な留意事項と思う。

(オマケの話・余計な話)
「今回の裁判で裁判官が判断した心理を分析すると興味深い議論ができそうだ。近年、庶民が国(厚生労働省など)や自治体を相手に起こす行政訴訟でも、1審では庶民が勝訴することが少ないようだ。だが2審、3審と上級審に進むにつれ、判決が逆転するケースが増えてきた。1審では国や自治体など体制側が勝つことが多い。その根源は(私のこれまでの研究によれば)日本人の多くが水稲農耕民族型発想をするDNAを持つためと思う。その特徴は保守的、自分が新たな前例を作るというリスクを冒したくない、という事である。海洋民族発想とは全く異なる。上級審の裁判官は比較的、海洋民族型の発想ができる人が増えたように思う。それは持つ権限・権力が大きくなり、自信がつくためか?」

 今回、裁判所の書記官に尋ねたら、「当簡易裁判所で扱う事案の殆んどは金銭関係トラブル処理で、自治会問題の訴訟を扱ったことは記憶にない」との返事だった。判例のない自治会問題や権利侵害事件は簡易裁判所のは馴染まないのだろうか?若い裁判官には荷が重すぎたとまでは思わないが・・・

 年金暮らしの私には、金は無いが暇はある。次は控訴審だ。また1万円要りそうだが。
今日のご報告は、とりあえず以上です。