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【速報】下村博文文科相が「違法献金」 週刊文春報じる  2015.02.26

2015年02月26日 12時23分30秒 | リバティ 学園 幸福実現党 関連  

   

【速報】下村博文文科相が「違法献金」 週刊文春報じる

http://the-liberty.com/article.php?item_id=9272 より

下村文科相の金銭問題を報じた「週刊文春」3月5日号

 

下村博文・文部科学相が、塾業界から「違法献金」を受けていると、26日発売の「週刊文春」(3月5日号)が報じた。記事では、「収支報告書の虚偽記載や、場合によっては詐欺に当たる可能性がある」と指摘する専門家のコメントを紹介。政治とカネの問題で、農林水産相の西川公也氏が辞任したばかり。今後、下村文科相への追及が本格化しそうだ。

政治資金規正法に抵触する可能性

5ページにわたって掲載された記事によると、「博友会」という名前を冠した下村氏の後援会は10団体存在するが、このうち政治団体として届け出があるのは、東京都選管に届け出がある東京の博友会だけ。

その他の「近畿博友会」「九州・沖縄博友会」などは、政治団体として届け出がないが、地域ごとに定期的に下村氏を招いて講演会を開いたり、年会費を集めている。例えば、近畿博友会では、2013年春に大阪で講演会を開き、1人2万円の会費で、約200人が集まったという。

 問題とされているのは、こうした形でお金を集めた後援会などから、下村氏が代表を務める「自民党東京都第11選挙区支部」に寄付されている可能性があるという点。

政治資金規正法では、「特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」は政治団体となるため、届け出をして、毎年、資金の流れを政治資金収支報告書に記載し、提出する必要がある、という点に抵触する可能性だ。

記事では、「例年博友会で複数の講演会が催されていることから、その際は講演料を『裏金』として受け取っていた可能性がある」とも指摘する。 

教育関係者の「カネ」と「票」集めが狙い!?

本欄でもこれまでに、下村氏が、補助金を交付していた学校法人から違法性の高いカネを受け取っていたり(2014年11月20日付朝日新聞夕刊)、医学部新設を認めた大学から「講演会」名目でカネを集める(「フライデー」2014年10月7日号)など、政治家や大臣という立場を利用して、利害関係者から露骨な「カネ集め」をしていた実態を紹介してきた。

今回の記事が事実であれば、下村氏は、弱い立場の学校や教育関係者から、さまざまな形でカネ集めをすると同時に、教育行政に利害のある人々の票集めをしていたことになるのではないか。

 幸福の科学大学の「不認可」は憲法違反の疑い

下村氏は昨年10月末、学校法人・幸福の科学学園が設立を目指していた「幸福の科学大学」に対して、「不認可」の判断を下した。理由の一つは「霊言を根拠とした教育内容は、学問として認めらない」というもの。もう一つは、同学校法人側に「認可の強要を意図する不正の行為があった」というものだった。 

だが、こうした下村氏の判断について、識者からは次のような批判の声が上がっている。

「特定の宗教に対する好き嫌いの感情を権力行使に結びつけていることになりますので、明らかに信教の自由の侵害であり、政教分離原則違反です。(中略)歴史的経緯を見ても、『信教の自由』は諸々の権利の中で最も重要で、最初に保障されるべきものです」(本誌2015年1月号、洗建・駒澤大学名誉教授インタビューより)

「あくまでも法治国家の住人である一人の自由な言論家の意見であり、幸福の科学を擁護するための発言ではないことを断っておきますが、不認可は法治国家の原則から外れた判断だと感じました。(中略)宗教教育を行おうとする試みを国家が阻止することは、憲法で保障された『信教の自由』『学問の自由』に抵触しており、許されないことだと思います。(中略)文科相は行政府の長として、こうした憲法違反の判断をすべきではないでしょう」(本誌2015年4月号、批評家・小浜逸郎氏インタビューより)

 つまり、下村氏の判断は、政府が具体的な学問の定義に踏み込んだ点で憲法違反の疑いが強く、また政府が宗教の教義について価値判断を下したという意味で、「信教の自由」「学問の自由」を侵害した恐れがあるということだ。

今回の「政治とカネ」の問題を見ても、やはり下村氏は、教育行政のトップとして不適格な人物だったと言えるのではないか。

「教育は国家百年の計」とされるが、安倍晋三首相には、教育行政に適切な人物を就け、日本を世界に誇る国へと成長させていってほしい。

 

【関連記事】

2015年1月8日付本欄 下村文科相「政治とカネ」の問題 今度は暴力団がらみ!?

http://the-liberty.com/article.php?item_id=9025

 2014年12月11日付本欄 下村博文文科相の金銭問題について地元市民グループが告発

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8886

 2015年2月号記事 下村氏は教育行政のトップとして不適格だ - 幸福の科学大学不認可に見る下村文科相の不正

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8923

 Web限定記事 「政治とカネ」の問題を追及されている下村博文・文科相の本音とは?

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8877


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2 コメント

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Unknown (こいつ)
2015-02-26 14:00:32
くちもとが超だらしない

気持ちわり~
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Unknown (泣き虫ウンモ)
2015-02-26 20:51:41
憲法で言うと、「思想及び良心の自由」→「信教の自由」→「学問の自由」の順序だったかなぁ。

はっきり言うと、すべて抵触していますかね。

最初のやつは、大学に来る人はすべて会員や信者という訳ではなく、哲学的な解釈で正しいのではないかということで入学する人もいれば、科学的な理解で志願する人も存在するので、従来の宗教という枠で考えると触れるのではないかということですね。

まぁ、それだけの法門があるということです。
時代が違うのですよ。
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