日本再生ネットワーク ニュース
※「正論」の4月号で、西尾幹二氏は
「今後、幼い政治意識しか持たない政治
家たちがどんな合従連衡を繰り返しても、
国益第一の保守政権ができるとは
到底思えません」と書いています。
悔しいですが、正直言ってその通りだと思います。
「保守」と称する政党や政治家の
危機感があまりにもなさすぎだと思います。
◆北教組幹部ら逮捕
民主議員陣営に1600万円の不正資金提供
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100301/crm1003011509013-n1.htm
◆佛教大:仏の教えに背き…野球部員停学
後輩に金や代返強要、当たり屋まで
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100226ddm041040112000c.html
いかるが さんの最新メールから・・・
ブログ↓
http://newsnippon.exblog.jp/i3
★本日のヘッドライン━
◆子どもの権利基本法策定へ議論
◆外国人参政権、海外の実態は?
単純比較は不可能…日本固有の事情で議論を
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■本日の「シナの手先」朝日新聞の社説
(2010/03/02)
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
― 警報と避難―来なかった大津波に学ぶ
― 百貨店の再生―心つかむ売り方で活路を
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◆子どもの権利基本法策定へ議論
(全国不登校新聞社 2010/3/1)
http://www.futoko.org/news/page0301-640.html
広島市が制定を目指していた「広島市子ども条例」が、
今年度中の制定を見送ることがわかった。一方、子どもの
権利条約総合研究所は、3月6日~7日に開かれる
「フォーラム子どもの権利研究2010」で「子どもの権利基本法
(仮称)」の制定に向けた議論を進める意向を示している。
◎ 広島市子ども条例、先送り
「広島市子ども条例」は広島市が2004年から制定を
目指していた。条例案によると、子ども条例は、日本国憲法、
子どもの権利条約の理念にのっとり、子どもの権利の
尊重・擁護を目的とした条例。基本理念としては「子どもにと
って最善の利益が考慮されること」「子どもと大人の信頼関係を
基本に社会全体で取り組まれること」などが掲げられた。
具体的に尊重すべき権利としてあげられていたのは、虐待や
いじめを受けることなく安全な環境のもとで「安心して
生きる権利」、情報を入手し自由に意見を表明できる
「参加する権利」、「豊かに育つ権利」の3点。
このうち「豊かに育つ権利」が尊重されるための施策として
子どもが安らかにすごすことのできる居場所づくり」と「不登
校の子どもの学校への復帰および将来における自立のための支援」
が挙げられていた。このほかには、権利侵害の救済を目的と
した第三者機関「子どもの権利擁護委員会」の設置、「子どもは
18歳未満であること」、などの文言が盛り込まれていた。
昨年12月から約1カ月間、広島市が条例案について意見を
募集したところ、約2100通の意見が寄せられ、そのうち
1800件が制定そのものへの反対意見だった。
広島市PTA協議会は正式に条例の制定に反対する要望書を広島
市に提出。理由としては「条例の必要性を理解できない」
「家族の絆を否定するものである」「誤用や曲解による悪用
などが生じる危険性がある」「家庭でのしつけや学校での指導が
できなくなる」といった意見だった。
◎ 子ども法制の見直しを
一方、3月6日~7日、東洋大学にて開かれる
「フォーラム子どもの権利研究2010」では
「子どもの権利基本法(仮称)」の制定について話し合いが
行なわれる。子どもの権利条約総合研究所は「厳罰主義や
ゼロトレランス(寛容さゼロ)の進行などを背景に、
子どもの権利を後退させる政策や法改正がなされている。
こうした現状を踏まえ、子ども法制、子ども政策の見直しを
どう進めていくべきかについて検討したい」と話している。
フォーラムでは、この子どもの権利基本法の提案とともに、
二つのシンポジウムと福島みずほ内閣府特命担当大臣による
特別スピーチなどが予定されている。
詳細は03・3203・4355まで。
■メモ「子どもの権利条例」
子どもの権利条例は、国連子どもの権利条約を各自治体レベルで
具現化しようというもの。各自治体の条例は、
①原則条例(子どもの権利の理念・原則・施策の方向性を定めたもの)、
②個別条例(権利侵害に対する救済規定など)、
③総合条例(理念、救済規定、施策の指針など)の3つに
大別される。日本初の子どもの権利条例は兵庫県川西市の
「川西市子どもの人権オンブズパーソン条例」(98年制定)。
子どもオンブズマン(子どもの利益の擁護者)の特化例として
注目された。また、初めて総合条例を制定したのが神奈川県
川崎市(00年制定)であった。
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◆外国人参政権、海外の実態は?
単純比較は不可能…日本固有の事情で議論を
(産経 2010/2/27)
http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100227/elc1002271801000-n1.htm
外国人に地方参政権を認める法案が国会に提出される可能性が
あるようですが、十分に国民の理解が得られないまま法案が通れば、
日本人との間で摩擦が起きる危険があると思います。
海外で外国人参政権を認めている国の状況はどうなのでしょうか。=匿名
■“仲間・身内”限定
「(外国人参政権は)まさに愛のテーマだ。友愛と言っている原点が
そこにあるからだ」
民主党幹事長時代にこう述べた鳩山由紀夫首相。
その鳩山政権のもとで、外国人地方参政権が実現する可能性が
取りざたされている。
「外国人参政権は世界の趨勢(すうせい)だ」とは、推進論者
の主張。国立国会図書館の調査によると、海外では欧州を中心に
一定の居住年数などを条件として、約40カ国で外国人参政権が
認められている。世界約200カ国のうち40カ国なら、
確かに少なくはないようだ。
だが、この問題に詳しい日本大学の百地章教授は強調する。
「そもそも、外国人参政権問題で、わが国と外国を単純に
比較することは無意味なのです」
なぜか-。具体的に、海外の状況を見ていこう。
欧州の大国であるフランス、イタリア、ドイツは3カ国とも、
外国人参政権を認めている。だが、付与対象はEU(欧州連合)
加盟国民限定。民主主義や人権など価値観を共有し、欧州議会や
共通通貨ユーロ導入など、政治・経済的に緩やかな統合が
進んでおり“仲間”同士で参政権を認め合っている格好だ。
イギリスはどうか。EU加盟国民への地方参政権に加えて、
カナダやオーストラリアなど「英連邦」諸国に対しては、
相互に二重国籍を認めた上で、国政レベルの参政権も認めている。
英連邦はかつてのイギリス植民地で、“身内”のように
つながりは深い。「旧宗主国と植民地が二重国籍を
認めあった上で選挙権を付与するのは、『外国』ではなく『国民』への参政権付与です」(百地教授)。
ポルトガルもイギリスと似ており、旧植民地のブラジルなど
「ポルトガル語を話す」国に対し、地方参政権などを認めている。
■寛大な政策のリスク
国籍制限を設けず地方参政権を認めている国もある。
北欧のスウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランドなどだ。
中でも1975年に「無制限」をスタートさせたスウェーデンは、
外国人参政権の“先進例”とされている。
同国があらゆる外国人に参政権の門戸を開いた背景には、
経済成長に伴う移民の増加があった。1960年には
外国出身者の割合は4%だったが、2006年には約17%に
増加。当初はフィンランドなど欧州から、後には中東など
からの難民が増えたという。
「移民の社会への統合を促した」。参政権付与など同国の“寛大”
な政策を評価する声も強い。難民出身で帰化し、閣僚に就任した
人物も出ているほどだ。
一方で、移民増が社会問題化しているのも事実。高福祉で
知られる同国だが、仕事を得られない難民が福祉財政の負担と
なり、非欧州系移民の増加で文化的摩擦や犯罪増などの問題が浮上。「反移民」を掲げる右派政党が選挙で躍進するといった現象も
出ている。
同様の移民問題は、オランダなど欧州各国で起こっており、
“寛大”すぎる 移民政策はこうした問題を招くリスクも
はらんでいるようだ。
外国人参政権を認めている国には、それぞれ日本とは全く異なる
歴史的背景や事情がある」と百地教授は指摘する。
日本で現在、地方参政権付与の主な対象とみられているのは、
永住外国人91万人のうち、約47万人の在日韓国・朝鮮人や、
約14万人の在日中国人だ。特に中国人は将来的に最多になると
みられている。
日本は中韓と領土や歴史認識などで対立。鳩山首相は
「東アジア共同体」を提唱するが、EUの欧州と状況は
異なっている。
米軍基地移設問題が争点となった沖縄県名護市長選のように、
地方選挙の結果が安全保障という国政の重大テーマに直結する
状況もある。また、外国人参政権問題は、年々増加する
在日外国人に対し、日本社会がどう向き合うかというテーマ
でもある。日本固有の事情を踏まえ、冷静に議論する必要が
ありそうだ。