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文科省は無能化した沖縄県教委を無視して、竹富町教委を指導せよ!

2011年10月20日 00時00分00秒 | リバティ 学園 幸福実現党 関連  

文科省は無能化した沖縄県教委を無視して、竹富町教委を指導せよ!

2011年10月17日 黒川白雲氏 ブログ転載

 八重山地区の教科書採択問題について、
弊ブログやHRPニュースファイルでも追及して参りましたが、
既に、こう着状態が1ヶ月半も続いています。

この原因には左翼・日教組勢力に支配された
沖縄県教委が全く無能化し、機能せず、「ゴネ得」戦略
を取っていることにありますが、文科省は、こう着
状態打破のため、沖縄県教委を無視して、竹富町教委を
指導する動きが出ています。

この件について、10月16日付の八重山毎日新聞は
「依然、こう着状態続く 教科書採択問題――
国が直接指導の可能性高まる」と題し、下記の通り、
報じています。


依然、こう着状態続く 
教科書採択問題――国が直接指導の可能性高まる

八重山地区の公民教科書問題は、3市町教育委員会が
異なった採択決定をしていから1ヶ月半が経過したが、
いまだに解決の足がかりは見つかっていない。

育鵬社を不採択とし、東京書籍を採択した
9月8日の全教育委員協議について県は有効、国は無効と
違う見解を示していることが混迷に拍車をかけているが、

こう着状態が長引けば、文科省が地教行法48条に
基づき3市町教委に直接指導を行う可能性も
高まってくる。

地教行法48条は、文科省が市町村に直接指導を行う
ことができると規定し、49条は法令違反がある
場合や事務執行を怠った場合には具体的な内容を
示して是正を求めることができると定めている。

文科省は、市教委の玉津博克教育長、与教委の
崎原用能教育長から出された文書を根拠に9月8日の
協議を無効とし、「八重山採択地区協議会の規約に
従ってまとめられた結果」に基づいて

同一の教科書を採択するよう県教委に指導を求めている。

さらに文科省は、照屋寛徳衆議への7日付答弁書で、
同一の教科書を求めている無償措置法と、
市町村教委に採択権を与えている地教行法について、
無償措置法が「教科用図書の採択の権限の行使に
ついて特別の定めをしている」と優先するとの
認識を示した。

文科省が直接3市町教委に対し指導に乗り出す場合、
竹富町教委に協議会の答申通りの採択を求める
可能性が高いとみられている。

記事にありますように、地教行法
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)によれば、
文部科学大臣は、沖縄県教委を飛び越して、
(八重山採択地区協議会の決定(育鵬社公民教科書の選定)
に反して、採択を拒否している)竹富町教委に対して
是正要求、または指示をすることができます。
(是正の要求の方式)

第四十九条  文部科学大臣は、都道府県委員会
又は市町村委員会の教育に関する事務の管理
及び執行が法令の規定に違反するものがある
場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものが
ある場合において、児童、生徒等の教育を
受ける機会が妨げられていることその他の教育を
受ける権利が侵害されていることが
明らかであるとして

地方自治法第二百四十五条の五第一項 若しくは
第四項 の規定による求め又は同条第二項 の
指示を行うときは、当該教育委員会が
講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
(文部科学大臣の指示)

第五十条  文部科学大臣は、都道府県委員会又は
市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が
法令の規定に違反するものがある場合又は
当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合に
おいて、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、
緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、
当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び
執行を改めるべきことを指示することができる。

ただし、他の措置によつては、その是正を図る
ことが困難である場合に限る。

沖縄県教委はこの問題を1ヶ月半も放置しています。
義務教育諸学校用教科書については、使用年度の
前年度の8月31日までに行わなければならない決定を
延々と遅らせていることは法令違反であり、
事務の執行を怠っていると認められるため、
文科省は沖縄県教委を飛び越して、竹富町教委を
指導することができます。


※上記の八重山毎日新聞の記事には
「文科省が地教行法48条に基づき3市町教委に
直接指導を行う可能性も高まってくる」とありますが、
「3市町教委」ではなく、
「…竹富町教委を直接指導を行う…」の間違いです。

(故意に、(全く瑕疵が無い)石垣、与那国の
両教委も指導されるかの如き印象操作を
行なっている可能性もあります。)

無能化している沖縄県教委は全く存在意義が
ありません。

県教委の必要性自体が問われる事態です。

そもそも、沖縄県教委は完全な違法行為を
行なっています。

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に
関する法律」には、県教委は教科書採択において
「適切な指導、助言又は援助を行わなければならない」
とありますが、育鵬社の公民教科書の採択が
手続き的にも、内容的にも瑕疵なく正式に決定された
以上、この決定を無視して、一方的に「再協議」の
場を設定した沖縄県教委は、法を逸脱し、
八重山地区採択協議会の決定に対して「不当介入」
を行ったことは明らかです。

そこで沖縄県教委は地教行法23条
「教育委員会の職務権限」を持ち出して、
「教科書その他の教材の取扱いに関すること」は
県教委の職務権限だ(「不当介入」ではない)と
主張していますが、そもそも、「一般法」たる
地教行法と「特別法」にあたる無償措置法では、
「特別法」である無償措置法が優先することは常識です。

これが、記事に出ている
「文科省は、照屋寛徳衆議への7日付答弁書で、
同一の教科書を求めている無償措置法と、
市町村教委に採択権を与えている地教行法について、
無償措置法が『教科用図書の採択の権限の行使に
ついて特別の定めをしている』と優先するとの
認識を示した」ということの意味です。

すなわち、沖縄県教委は、八重山地区協議会の
決定に対して、著しく違法な「不当介入」を
行なっており、文科省は即刻、違法行為を
続ける沖縄県教委を無視して、地教行法の
定めに基づいて、竹富町教委を直接指導すべきです。

http://kurokawa-hakuun.hr-party.jp/dducation/1785/

 





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