理想国家日本の条件 自立国家日本 日本の誇りを取り戻そう! 桜 咲久也

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O 続・幸福の科学、「精神的公害訴訟」過去の訴訟について

2009年06月20日 05時27分56秒 | 一般愛国者、 ご紹介記事。

「希望の革命」の成果

 この一連の「希望の革命」の戦いによって、マスコミの宗教報道は確実に変化してきました。宗教を“叩いておけばよい”という安易な姿勢から、多くの人の大切な部分に係わるのだから慎重に扱おうという風潮が出てきています。裁判所も確実に変化し、宗教の中にも違いがあることを理解せんという姿勢が見えてきたと言うことができます。
 また、この「希望の革命」は、参加した人びと一人一人の魂にとっても大きな意義があるものでした。参加者は、抗議活動と裁判を通じて信仰の絆を確認し、真の三宝帰依を体得して確固たる信仰心を打ち立て、「強き愛の実践者」へと成長することができました。
 そして幸福の科学は、真理の学習団体から「真の信仰団体」へと、大きく成長したのでした。

http://www.justice-irh.jp/kibou_no_kakumei/index.html   より

 

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「週刊現代訴訟」(宗教施設建立にかかわる誹謗中傷記事の名誉毀損)

 「希望の革命」に関わる一連の訴訟が継続中の1996年1月、週刊現代が、幸福の科学の宗教施設建立に関する誹謗中傷記事を掲載したことに対して、幸福の科学は名誉毀損訴訟を提起していましたが、2000年7月18日、東京地裁は幸福の科学勝訴の判決を言い渡しました東京地裁平成12年7月18日判決
 2001年5月31日、マスコミ側の控訴を受けた東京高裁判決も、やはり幸福の科学勝訴となり東京高裁平成13年5月31日判決、この判断は、上告もなく確定しました。
 この2つの裁判は、フライデー事件に直接関わるものではありませんでしたが、一連のフライデー事件関連の訴訟の被告と同一マスコミの名誉毀損訴訟だったことで、これら(たとえば、最高裁平成11年7月9日第二小法廷判決東京高裁平成12年10月25日判決と密接に関連して審理が進行しました。そして、記事になる前のデータ原稿や、ナマの取材メモまでが証拠として法廷に提出されることとなり、取材記者の証人尋問を経て、匿名だった取材源が実名で特定された末に、マスコミ側の強い抵抗を排して、一連の同マスコミに対する裁判の中で初めて、この取材源の住民に対する証人尋問が行なわれる展開となりました。
 証人尋問は、東京地裁においてではなく、現地の宇都宮市に裁判官がわざわざ出張して実施する「出張尋問」の形態で行なわれるなど、裁判所も真相の究明に熱意を持って取り組んだ結果として、これまで明かされることのなかったマスコミ側のいい加減な取材の実態が詳細に明らかになり、東京地裁は、記者がこの住民に取材をしたかどうか疑わしいとまで述べて、マスコミ側に真実性もなければ、真実と信じるに足るだけの相当性もないことを明確に認定しました。
 この裁判の判決は、「希望の革命」に関わる一連の訴訟とともに、当該マスコミの行なっている“取材”の根源的な問題点を、白日の下にさらす役割を果たしました。

http://www.justice-irh.jp/other/weekly_gendai/index.html   より

「週刊新潮訴訟」

提訴と東京地裁判決
  週刊新潮(2006年1月4・11日新年特大号、2005年12月末発売)は、“小学校の校長やPTA会長に対して、幸福の科学が集団で威圧して恐怖させている”という甚だしい虚偽を、センセーショナルな見出しとともに掲載することで、幸福の科学の名誉を著しく毀損しました。
 その事前取材に対して、幸福の科学側は、2時間にわたり丁寧に対応し、翌日には広報担当者が編集部を訪問し、さらには文書によって何度も虚偽を掲載しないよう説得を重ねましたが、週刊新潮側は最後には黙殺するという、不誠実きわまりない対応をしてきたことで、ついに幸福の科学は、2007年1月31日、発売元の新潮社、編集長、担当デスク、担当記者を被告とする損害賠償と謝罪広告を求める訴訟を東京地裁に提起しました。
 11回の口頭弁論において週刊新潮側は、原告の幸福の科学が記事中、もっとも虚偽が甚だしい部分のみを審判の対象(「請求の原因」)としたことに異を唱え、記事全体を審判の対象とするよう強く主張を繰り返し議論となりましたが、民事訴訟における審判の対象の設定は訴訟を提起した原告の専権ですので、そもそも通る主張ではありません。
 結局、週刊新潮側は、幸福の科学側の要求に従って、取材メモ、データ原稿などを提出せざるを得ない展開になり、取材の日時やその内容の主張が揺れ動く中、数次にわたる求釈明で、取材の生の実態が明らかになりました。これらの証拠の中に、当該記事部分に係わる内容がほとんど出て来ないことを指摘する幸福の科学側に対し、週刊新潮側は、“データ原稿には一部を削除して裁判所に証拠提出したものがある”などと主張しました。ところが、担当デスクと担当記者の被告本人尋問において、反対尋問により、この主張を撤回。要は、裏付け取材など何もなかったことがあらわになりました。

 その結果として、2008年10月1日に言い渡された判決は、審判の対象に関わる週刊新潮側の主張をあっさりと退けた上で、「本件見出しと本件記載の内容は、原告の社会的評価を低下させるものであると認められるところ、それらの内容が真実であるとも、また、真実であると信ずるについて相当の理由があったとも認められない」として、週刊新潮側に、200万円の損害賠償(仮執行宣言付き)を命ずる、幸福の科学の勝訴判決となりました(東京地裁平成20年10月1日判決)。

週刊新潮側の控訴とその取り下げ
 幸福の科学は、東京地裁の判断には不十分な点があると考えていたものの、週刊新潮側が名誉毀損と認定された結果を真摯に受け止め反省するのであれば、これを受けいれようとの考えで控訴しませんでしたが、週刊新潮側は、同年同月9日、あえて控訴してきたため、幸福の科学も附帯控訴しました。
 幸福の科学が、東京高裁において是正されるべきと主張した地裁判決の問題点は、第一に、東京地裁が名誉毀損を認めたのは本件記事と記事の見出しだけで、この見出しを用いた新聞広告の名誉毀損を認めなかったこと、第二に、あたかも“集団抗議”があったかのように認めたこと、第三に、損害賠償認容額が、発生した被害に比してあまりに少額である上に、謝罪広告も認めなかったことでした。
 幸福の科学側は、控訴審第1回口頭弁論に向けて、事前に詳細に準備書面等でこれらを主張し、新たな証拠も多数提出するなどの立証活動を行ないましたが、週刊新潮側は、一審の主張を単純に繰り返すだけで新たな立証は何もないという姿勢であり、東京高裁は、この双方の主張・立証を受けて、2009年1月20日の第1回口頭弁論で結審、判決期日を2月26日に指定した上で、強く和解勧告しました。
 翌1月21日の和解協議において裁判所は、幸福の科学勝訴の強い心証を示しつつ、週刊新潮側のみに、どのような和解であれば考えられるかを検討するよう指示、28日はその回答期限でしたが、この日に突然、週刊新潮側は控訴を取り下げました。
 判決を前にしたこのタイミングでの控訴取り下げというのは、これまでの週刊新潮側の姿勢(提訴に至るまでのかたくなな対応、地裁の和解勧告を二度にわたり拒否、控訴して戦い続ける外形だけは作る等)に照らして考えにくいものでしたが、控訴審において週刊新潮側が内容のある主張を何もできなかったことに比した幸福の科学側の新主張・立証の強力さ、東京高裁が示した明白な心証などで、法廷での戦いから〝遁走″してしまったと言わざるを得ない結末となりました。

「週刊新潮訴訟」の成果
 今回の控訴取り下げにより、一審東京地裁の幸福の科学勝訴判決が確定することになり、週刊新潮側は2月12日、判決に従い利息付きの損害賠償金を支払ってきました。東京地裁判決の問題点はただされませんでしたが、本件記事が杜撰な取材による記事であったこと、自らの控訴に理由がなかったことを、週刊新潮(新潮社)自身が実質的に認めた結果となりました。
 私たち幸福の科学は、民主政における「言論の自由」の重要性は認めつつも、自由には責任が伴うのであり、「言論の自由」は嘘をつく自由ではない、虚偽の記事を頒布して人の心を傷つける放埒を許す自由ではないと考えています。週刊新潮(新潮社)が、これを機に真摯に反省されるよう、私たちは強く願っています。

http://www.justice-irh.jp/other/weekly_shincho/index.html より

比較的最近のものです。常に正義で戦う姿勢をとっており、最近はあまり批判する人はいないです。馬鹿らしいですからね。子供のけんかじゃない。「ごめんなさい」って言葉だけじゃないんですから・・・・・・。

週刊新潮側は2月12日、判決に従い利息付きの損害賠償金を支払ってきました

大勢に訴えられたら、敗訴したらきついですよ。

当時、講談社だってびびった!

幸福の科学は、いつだって、正々堂々!!!

 


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