先日、請求書が届きました。
銀行から預金を下ろし
郵貯へ入金し
郵貯の定期預金を解約して
百数十万円の振込をしたかったのですが
銀行でATMで引き出そうとしたら
暗証番号が違うといい
下ろせず
窓口で印鑑を押して払いだそうとするも
印鑑相違💦
父名義の口座でしたが
印鑑は母の銀行印でした。
印鑑を探すより
父を連れて行った方が早いと
改印の手続きに行き
何通かの書類をどうしても本人にと
目も手も悪い父にペンを持たせ
日付、住所、氏名、口座番号等を
書かせたのですが
日頃から字を書く習慣もない父は
指示しても間違えては、上から重ねて
太字で書いたりしてしまい
結果、訂正が必要になり
狭いスペースに書くのは
至難の業💦
結局、訂正は私が代筆する羽目に😵
そこは、何とか通過して
今度は以前にも
外壁リフォーム代金の振込を
私がしたので
今回も大丈夫かな?と
父を歯科医院に送り届けた足で
郵貯へ向かいました。
定期解約をして口座へ入金するまでは
できましたが
振込については
50万まではATMでできますが
100を超えると限度額をあげる手続きをするか
若しくは窓口での振込になると言われました。
しかし、その手続きのどちらも
父本人がするか
委任状が必要との事。
父の口座から父の自宅のリフォーム代金を
父の名前で振込むのに
本人の意思を確認しないと
出来ない。
お客様の貯金を保護するための決まりだ。
と言われてしまい
では、委任状を…とお願いすると
住所名前ばかりではなく
振込先口座など小さな字で
たくさん書くことがあり
これは、無理と判断した私は
後日、父を別の郵貯へ連れて行く事にして
帰ってきました。
帰る前に
父が今はまだ動けますが
意思疎通が難しくなったとき
また認知症の母などの場合
生命保険のように
予め、代理人を指定して届けるような
制度などは無いのですか?
と、聞いたら
ありません、その場合は
また、国の方に診断書を出して貰ったり
色々手続きが必要になります、とのこと。
亡くなった場合も口座はすぐに
凍結され
喫緊の葬儀やその他の費用も
下ろす事は出来なくなりますし
やはり、何でも口座に入れておくのは
やめた方がいいなぁと
思いました。
高齢化社会、認知症人口増の今だから
悪用されない方法で
然るべき家族や代理人が管理できる様に
国も考えて欲しいと思いました。
後見人制度もありますが
それも中々大変💦