札幌障害年金相談センターに寄せられるご相談の中でも、よく聞かれるものとしては、「65歳以降になったら老齢年金と障害年金の両方を受給できませんか」というものです。そこで年金制度の併給について解説したいと思います。ご興味がある方は是非ご覧下さい。
年金制度の併給について
公的年金は原則として「1人1年金」です。
2つ以上の年金を同時に受け取ることはできませんが、国民年金からの年金給付と、被用者年金からの年金給付を同時に給付する場合は支給事由が同じであれば併せて受給することができます。
1,老齢基礎年金+老齢厚生年金
2,障害基礎年金+障害厚生年金
3,遺族基礎年金+遺族厚生年金
例外の併給制度について
例外的に、65歳以降になると障害基礎年金と老齢厚生年金を併給できる場合がありますが、障害厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせはできません。
障害厚生年金の3級に該当してしまった場合、老齢年金とは併給はできません。老齢年金もしくは障害年金のどちらか有利な方を選択します。
65歳前に老齢年金の繰上げ受給後に障害年金の受給権が生じた場合は、65歳までどちらか1つの年金しか受け取れません。
65歳以降からは、障害年金と老齢年金を組み合わせて受給できますが、老齢基礎年金の金額は繰上げにより減額されたままの額が支給されます。
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