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「障害年金」対象外の神経症と診断を受けても、諦める前にやることがある!?

2022-10-10 22:15:32 | 障害年金

そこで、「神経症」と診断を受けた場合、どのように対応すべきかを紹介したいと思います。

「障害認定基準」には、下記のような但し書きがあります。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態(病状)を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分 に属す病態であるかを考慮し判断する。

この但し書きを根拠に、主治医とやり取りをして下さい。精神病の病態があれば、その病態で診断書の作成依頼をしてみて下さい。

<まとめ>
診断書に下された傷病名について、今回の案件のように直接御本人様や御親族の方が、やり取りすることは難しいのではないかと思います。ですので、そのようなときにはご遠慮なく札幌障害年金相談センターにお問い合わせ下さい。

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問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

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