ノグチサトキ

名もなきギタリストの物語

インボイス制度とは?

2021-06-25 | 日々徒然
いつもながら話題は急転
 
ボイス?
音楽用語ではありません(笑)
 
「インボイス」・・・。
 
さて、唐突ながら、令和510月より、
消費税制の仕組みが大きく変わり、
「適格請求書等保存法式」が始まります。
 
・・・通称「インボイス制度」
 
今般、勤め先にて必要に迫られ、
色々調べたところを
おさらい兼ねて書き述べます。
 
まずは、基本のキから
 
.「消費税」とは
 
商品を買ったり
サービスを受けたりした際、
支払額に含まれいる税金。
納税は、受け取ったお店(事業者)が行います。
 
3%、5%、8%を経て現在10%(1部8%)
私らの若い頃には無かった税金
 
2:「仮受消費税」とは
 
お店(事業者)が
「お客様」から受け取った消費税は、
一旦預かった形にて後で納税するので、
これを「仮受消費税」と云います。
 
3:「仮払消費税」
 
お店(事業者)はお店で、仕入れ等、
仕事を営む上で様々な費用が必要です。
その支払いに含まれていた消費税を
「仮払消費税」と云います。
 
4:「消費税」納税
 
お店(事業者)が消費税を納税する際、
「仮受消費税」から
「仮払消費税」を差し引きます。
これを「仕入税額控除」と云います。
 
※但し、個人商店等で売上が税金分を含め
1千万円を超えない場合は、
消費税の納税義務を免れ、
自らの収益とすることができます。
(ここがミソ) 
 
 5:「仕入税額控除」
 
「仕入税控除」の際、
課税事業者が発行した領収書も
免税事業者が発行した領収書も、
現在は、同じく清算可能です。
 
これが、令和5年10月以降、
新制度(インボイス制度)では、
免税事業者の領収書は、
適用できなくなるのです。
 
6:今後の課題
 
ということは、例えば、
個人商店を営み※免税となっていた場合
 
お得意様が会社や企業だとすれば、
そのお店の領収書が経費で落ちないとなると
以後、そのお店を利用しなくなります。
 
お店にしてみれば、
従来のお得意さんを失っては大変
かと言って免税事業者をやめれば、
納税しなければならないし
これまたしんどい
 
どっちが得か損か悩みどころ
という訳です。
 
まあ、ここだけの話
私ら勤め人は、
収入をごまかしようがなく、
納税するのは当たり前ながら、
方や個人商店等は、
(全てのお店がそうではありませんけど)
(どこからどこまでが経費?)
(ほんとの収入はいくら?)
できれば納税したく、
って感なくはなく
 
政府も厳しい財政下、
今まで見逃してきたその当たりを
ついてきた感あります。
 
コロナ禍の影響で、
先延ばし若しくは廃案、
との見方(期待)もありますが、
むしろ、益々厳しくなる財政下、
予定通り実施されるのではないかと
個人的には思います。
 
いずれにしても、
この先、直接的、間接的、
厳しくなりそな感じです。
 
どなた様もご留意のほど
 
つづく


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