道教委調査は不当労働行為のおそれ
道教委自ら認めている
文教委員会を傍聴しました。
4月6日(火)道議会一斉常任委員会の日私は保健福祉常任委員会の終了後文教委員会を傍聴しました。
その中で論議されていたことに私は唖然としました。
その1、議員の請求にもかかわらず調査書を提示しなかった道教委の議会軽視
これは私や同僚議員が道教委は調査を行うようであったので、その調査内容の提示を先週から要求していたにも係わらず文教委員会開始になっても提示しなかったこと。
既に道内何カ所かで調査書が行き渡っていることが確認されていた。
にもかかわらず私たちに提示されなかった。
委員会開会に当たり民主党同僚議員からの調査書提出要求で一時中断
長時間の休憩後再開
内容を見てまたびっくり
その2、道教委調査は不当労働行為のおそれ、道教委自らの文書で認めている
道教委は調査書の中で地方公務員法で禁じられている不当労働行為に当たる恐れを記述している。
自ら不当労働行為となるなどと書いて調査書を出す行政機関があるだろうか。
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第56条(不利益取扱の禁止) と言う項目があり、職員団体の構成員であることにより不利益な取り扱いを受けない。事なんです。
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その3,不当労働行為の責任は道教委教育長じゃないの?
同僚議員の質問
「不当労働行為を行った場合誰が責任を問われるか」旨の質問
「校長が不当労働行為の責任を問われるのではないか」旨の質問
何も答えられない教育長
このやりとりは後日議事記録で明らかとなります。
議員にも知らせずに行おうとした調査です。調査を指示したのは道教委教育長であり、この調査そのものが不当労働行為。
しかし不当労働行為の責任を負うのは現場の校長と平然としているならばかなりおかしな話となります。
その4,この調査書の調査内容の多さ校長が処理できない量です
あまりの多さにびっくり79ページ各市町村道立学校向けの鏡文書も含まれるのですが。多すぎて校長は処理しきれない。
その5,学校はチームワークで学校教育にあたっているのです。
現場ではチームワークで教育にあたっています。現場の状況を知らないペーパーワーク(あえてペーパーワークと表現)だけで物事を処理しようとしている弊害です。
学校では多くの子どもたちが活発に生活しているところです。子どもの声、子どもの動き、教職員はこの動きの中で教育活動をしているのです。