社会保険労務士の酒井嘉孝です。
労働者と会社が有期労働契約を5年を超えて更新された場合、無期労働契約の申し出があった場合は無期雇用を行わなければならないというルールとなっていることはご存知の方も多いと思います。
(例:契約期間が1年の場合5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生する)
参考:有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)
ですがこの制度を誤解している人がけっこう多いようなので、誤解が多い部分を触れておきたいと思います。
★無期雇用転換は正社員になることではない
一番多い誤解はこれのような気がします。法律が求めているのは契約期間が有期雇用契約であったものを無期雇用契約とすることだけです。したがって有期契約時代に時給だったものを無期転換後は月給にするなど、正社員と同等の待遇になるわけでではありません。
会社によっては無期転換後は正社員とする制度としている会社もあると思いますが、それはその会社の独自の制度であって労働契約法が求めているものではありません。
先日、駅前でどなたかが『労働契約法の改正で有期契約の方も正社員になる制度となりました!』ということをマイクを使って演説していたので、新しいルールとはいえ、この制度があまり浸透していないのではないかと思った次第です。
労働者と会社が有期労働契約を5年を超えて更新された場合、無期労働契約の申し出があった場合は無期雇用を行わなければならないというルールとなっていることはご存知の方も多いと思います。
(例:契約期間が1年の場合5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生する)
参考:有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)
ですがこの制度を誤解している人がけっこう多いようなので、誤解が多い部分を触れておきたいと思います。
★無期雇用転換は正社員になることではない
一番多い誤解はこれのような気がします。法律が求めているのは契約期間が有期雇用契約であったものを無期雇用契約とすることだけです。したがって有期契約時代に時給だったものを無期転換後は月給にするなど、正社員と同等の待遇になるわけでではありません。
会社によっては無期転換後は正社員とする制度としている会社もあると思いますが、それはその会社の独自の制度であって労働契約法が求めているものではありません。
先日、駅前でどなたかが『労働契約法の改正で有期契約の方も正社員になる制度となりました!』ということをマイクを使って演説していたので、新しいルールとはいえ、この制度があまり浸透していないのではないかと思った次第です。