社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

10月の最低賃金引き上げと通勤交通費の値上げによる社会保険料のアップについて

2019年11月29日 20時36分01秒 | 社会保険・労働保険
特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。

10月に最低賃金が上がり時給単価を上げた会社も多いのではないかと思います。
給与のご担当をされている方にとってここで注意したいのが社会保険料の月額変更(随時改定)です。
固定的賃金の変動があり変動があった月に引き続く3ヶ月の給与の総額の平均を取り標準報酬に2等級以上の差がでた場合随時改定を行うというものです。

これにより固定的賃金である時給単価が上がってその上がった単価をもとに支払われる給与の3ヶ月を平均し、時給単価が上がる直前月の給与を比べて標準報酬の等級表をみて2等級以上の上がった場合月額変更となり、社会保険料が上がります。
(リンク先は全国社会保険協会東京支部の社会保険料等級表です)

10月から上がった単価をもとに支払われた場合は12月の月額変更となり12月分の保険料から上がります。
給与締め支払いの関係で10月分を11月に支払う場合は1月から保険料が上がります。

したがってお勤めしている人の側から見ると、時給単価が上がって張り切っていっぱいシフトを入れると数ヶ月後に健康保険料と厚生年金保険料も上がるので注意してください。


なお、今年に限っての話ですが、10月に消費税が上がり、鉄道各社の運賃・定期券も値上げになりました。
これにより10月支給の通勤交通費から支給額が上がっている場合も固定的賃金の変動となります。
上がった通勤交通費の支給月に引き続く3ヶ月の給与総額の平均をとって標準報酬に2等級以上の上がった場合は月額変更となります。

したがってお勤めしている人の側から見ると、10月から通勤交通費の支給額が上がっている方はシフトを多く入れたり、月給の方でも残業を多くすると月額変更となり12月分か1月分かで健康保険料と厚生年金保険料も上がるので注意してください。

通勤交通費の支払い方は毎月払う、6ヶ月定期券代をある月にまとめて払う、6ヶ月定期券代を6分割して毎月払う、出勤日数の少ない場合などは往復の切符代を払うなど様々想定されます。
また、給与の締めが毎月15日締めの会社などで締めと締めの途中で時給単価や通勤交通費を変えている場合など、月額変更を算出する平均を取るスタート月が必ずしも10月とならないケースもありますのでご注意ください。

※月額変更には様々な条件があります。この記事はごく一般的なことを書きました。よくわからない、と思ったら社会保険労務士の出番ですのでぜひご活用ください。