社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

社会保険労務士試験の試験科目免除

2018年07月29日 16時59分42秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

社会保険労務士の登録をすると月1回全国社会保険労務士会連合会から「月刊社労士」が送られてきます。
それにそれに社労士試験の試験科目免除指定講習のことが書いてあったのでご紹介したいと思います。

社会保険労務士試験センターのホームページにも試験科目免除についても記載されていますが試験科目の免除がされるのは①労働社会保険関係の事務に関係した公務員10年以上勤務、②日本年金機構や全国健康保険協会、その前身の社会保険庁に15年以上勤務、③厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者、社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として15年以上勤務というのがありますが月刊社労士で触れているのは③についてです。

科目免除のための講習を受けると最大4科目免除されるようです。しかも毎年受験生を悩ませる労働・社会一般常識も免除に入っています。
普通に試験を受ける場合は9科目ですからかなりのアドバンテージです。

講習は半年間の通信教育と1科目18時間の講義を行い、科目ごとに修了試験があるようです。
結局試験自体はあるんですね。
平成29年度の受講案内(全国社会保険労務士会連合会)

なお月刊社労士には昨年度の実績も出ていて講習申込者は152人で終了された方は111人だそうです。
やはり長丁場を全員全うされるわけではないんですね。


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