社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

社会保険労務士の仕事(脱退一時金の請求)

2018年06月17日 12時04分28秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

日本で働く外国人の方が増えていますが、多くの外国人の方は日本の社会保険や年金の制度を知らずに加入しているのではないかと想像しています。
健康保険はともかく、年金は最低10年払い込まなければならないのでもともと短期間日本で働くこととしていた方にとっては取られっぱなしの単なる税金のようなものになってしまっています。

それでも不幸にして障害となってしまった場合には障害年金の対象となるので全く意味がないわけではもちろんないのですが、日本での仕事を元気に終えて帰る方のほうが多いと思います。

国民年金にしろ厚生年金にしろそういった短期間加入して母国に帰る外国人のために脱退一時金の制度があります。

日本国籍を有しない、国民年金に6ヶ月以上加入していた、厚生年金に6ヶ月以上加入していた(国民年金+厚生年金で6ヶ月ではない)、老齢年金や障害年金の受給資格がない、日本から離れて2年以内などの条件を満たせば脱退一時金の請求が可能となる可能性があります。

脱退一時金の請求が日本年金機構に認められれば年金を払い込んだ満額ではないにしろ返ってきます。
(なお厚生年金の脱退一時金は脱退一時金として返ったきた額の約20%を税金で収めなければなりません。。。)

なお母国と日本との間で社会保障協定が結ばれている場合は日本での年金加入期間が母国の年金に加えることができることもあるので脱退一時金の請求は慎重に行う必要があります。
脱退一時金を請求するとその間は年金に加入していなかったことになるため、通算することができなくなります。

脱退一時金を扱う社会保険労務士は障害年金等に比べると今のところ数は多くありません。ですが社会保険労務士は将来の老齢年金受給の可能性や社会保障協定などの制度を加味しその方に適した脱退一時金の請求のお手伝いをすることができます。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。