社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
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株式の譲渡益は健康保険の被扶養者となるための収入条件の「収入」となるか

2019年03月07日 10時15分15秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

3月15日は確定申告の申告時期で、前年の収入、支出について振り返る時期ですが、株の売買で出た利益は健康保険の扶養認定においてどう影響してくるか書いてみたいと思います。
なお健康保険の扶養認定は健康保険組合によってだいぶ判断が変わります。今回の記事は全国健康保険協会の場合とお考えください。

まず、健康保険における扶養家族となるためには、
1.被保険者の収入によって生計を維持されている75歳未満の方
2.3親等内の親族(遠い場合は同居要件あり)
3.(扶養認定してもらおうとする人の)年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で被保険者の収入の2分の1未満であること
という3つの条件があります。

この収入に株の売買で得た利益を含めるかどうかについてです。

この株の売買の利益を含めるかについては一時的な収入なのか、恒常的なものかで判断が分かれます。
一時的な収入であれば年間収入には含めずに考えます。
恒常的な収入であれば年間収入に含めて考えます。

例えば、遺産相続などで株を相続し、それを売った、ということであれば一時的な収入という判断になります。
株の売買を日常的に行っているような場合は一時的な収入ではなく年間収入に含めて考えるため、他の収入とあわせて130万円(ないしは180万円)以上となれば健康保険の扶養からは外れる形となります。

どこまでが一時的でどこからが恒常的となるのかですが、どうも『年間何回以上の株取引で一時的でないと判断する』とかガチガチに決められているものではないようです。

ちょっと煮え切らないような感じもしますが、一時的か恒常的かの判断は株取引の経緯とか、履歴とかで総合的に判断されるようです。


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