伸一測量設計(株)の山本秀夫です。
今年度の弊社が請け負っている地籍調査の地区も大詰めを迎え、連日、FⅠ工程、FⅡ-1工程の観測に3班が1月末までかかりっきりになります。現場の技術者には大変お世話になります。
準則及び運用基準の改正について
【登記官に対する協力の求め ☆新規定☆】
準則第7条の2(登記官に対する協力の求め)
条文は省略
協力の内容
①地元住民に対する説明会への出席
②現地調査等への協力
・資料収集等への協力
・筆界の調査への協力
・筆界案作成への協力
③成果案の閲覧への協力
④筆界特定の申請に当たっての協力
①、②は実務や技術的な助言者という考え方であって作業を代わる訳ではない。
③誤り等の申し出について、成果修正について解答が出ない時に登記官に意見を求める事ができる。
④地籍調査による申請様式は「筆界特定申請書作成要領について(通知)」を参照する。
【現地調査及び図面等調査】
現地立会による調査のほか、筆界案の送付による調査や集会所等における調査が(正式に)実施できることとなった。
原則は調査図素図の作成→現地調査の通知→現地調査の実施
調査図素図の作成→遠隔居住等の為本人から希望があった場合(20条2項)→図面等調査の通知(20条3項)→図面等調査の実施(23条の2)
調査図素図の作成→リモセン手法等の場合→図面等調査の通知(20条3項)→図面等調査の実施(23条の2)
【準則第23条の2 ☆新規定☆】
一 省略
二 省略
三 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める方法
※この三の規定は、今の時点ではなく将来的に新技術があるかもしれない為、規定している
【運用基準 第12条の2(図面等調査の実施) 準則第23条の2 ☆新規定☆】
図面等調査を行う場合において ~~~省略~~~ 当該図面等調査を行う場所に調査図素図、現地写真その他必要な資料を準備するものとする。
集会場所等の行う場所に資料を必ず置いてください。 の 指示
【運用基準 第10条の2(現地調査等の通知) 準則第20条 ☆新規定☆】
条文は省略
趣旨は、図面等調査が出来ますよという旨を通知分に記載してくださいね
準則第20条1項は一部改正 2項、3項は新規定
筆界の調査についてはまた次回に掲載予定です。