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逗子市議会議員 菊池俊一 ブログ

桜逗会館について一般質問から3

「桜逗会館の問題」

「桜逗会館について一般質問から」

「桜逗会館について一般質問から2」の続きです。

何度も繰り返しますが、桜逗会館は本来であれば昨年の第4定例会で「議案第55号 逗子市地域活動センターの指定管理者の指定について」の中に含まれ指定管理者の指定が行われるべき施設でした。

総務常任委員会における議案第55号の質疑では今回桜逗会館が提案に至らなかった理由として

「9月の公募の際、申請があったが、改善の必要性があるため調整したが間に合わなかった。」

「申請書の受理後、指摘をし、改善案を考えている。」

との答弁がありましたが、

私の一般質問で

担当所管が指定管理者に対して、改善を求めた打ち合わせに、同僚の市議会議員が同席していたことが明らかになりました。

当然担当所管が呼んだ訳では無く、指定管理者の代表者が連れてきた訳です。

担当部長は「同席されただけで、公正な事務執行に支障が無い」

法例担当部長は「同席したかからと言って、直ちに法令違反にはならない。」

副市長は「自治会のメンバーの一員として参加された。不当な圧力は無かった。」

と答弁しましたが、桜逗会館の指定管理者は桜逗会館運営委員会であり、どこかの自治会ではありません。

何の関係もない市議会議員が現在の運営に問題があるから改善するように指導する場に同席するのは圧力以外の何物でもありません。

しかも、指定管理者とはいわば事業者であり予算規模は異なるものの市民交流センターや逗子文化プラザホール、逗子アリーナ、逗子市福祉会館などと同じです。

当然利益も出ます。

逗子市職員に対する働き掛けの取扱いに関する要綱

第2条

「(5) 特定企業、団体、個人等への便宜供与となる可能性のあるも」に抵触し

また、逗子市議会議員倫理条例

第3条

(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業等のために有利な取り計らいをしないこと。」

(3) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。」

にも抵触します。

逗子市議会倫理条例第2条には議員の責務として

「2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。」

とあります。

当該議員については、同席した理由を明らかにすべきと考えます。


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