教育民生常任委員会が開かれ、付託された議案の審査が行われました。
私は下記2件のいじめ関係の条例について、特に念入りに質疑を行いました。
議案第39号 逗子市いじめ問題対策連絡協議会条例の制定について
議案第40号 逗子市いじめ問題調査委員会条例の制定について
この2つの条例と総務常任委員会へ付託されている
議案第41号 逗子市いじめ問題再調査委員会条例の制定について
は平成25年に制定された、いじめ防止対策推進法に基づき設置し、その組織及び運営について、必要な事項を定める条例で
「逗子市いじめ防止基本方針」に示されているものです。
私の質疑に対して
平成25年に制定されたいじめ防止対策推進法では国と学校への基本方針の策定義務はあったものの、自治体へは努力義務であり、学校でのいじめは各学校で対応できると考えていた。
基本方針、3条例を定めていないのは神奈川県下では逗子市だけである。
神奈川県から逗子市に対して策定の促しがあった。
今回の提案は、いじめ重大事態に該当するであろういじめを受けた児童の保護者からの要望があり、策定に至った。
この間、いじめ重大事態に相当する案件があった。
今後は後れを取り戻すために、すぐに施行し、問題解決に取り組む。
いじめ重大事態についても、原則として学校が判断するものの、基本方針、条例制定により、いじめの教育委員会への申し立てに対しても教育委員会としても事実関係の調査を行う。
いじめを行った児童について、いじめを受けた児童が使用する教室以外での学習させるなど、いじめを受けた児童が安心して教育を受けるように対応する。
との答弁がありました。
私のこれまでの経験上、逗子市においては、
いじめが起きていても教師は見て見ぬふり。
学校はいじめた子の権利ばかり主張し、言い訳に終始する。
学校は隠ぺい体質。
いじめた子の親は自分の子は悪くないと、認めない。
結局はいじめられた子の不利益で終わる。
との印象が強く残っています。
質疑を通して今回提案された条例と逗子市いじめ防止基本方針の策定により、いじめを許さない。との強い意志は感じました。
採決の結果、全会一致で可決しました。
今後はしっかりと基本法に沿った条例の運用を期待します。
ただ、子どもがいじめをする一番の原因はその親にあり、大人になっても子どもと同じようなことをして、罪の意識が欠落しているので、それをまともな人間が正すのは相当大変です。