逗子市より当時福祉部国保健康課の41歳の技術職員がハラスメント行為を行い1か月の停職処分とした旨のプレスリリースがありました。
職員は、令和3年5月から10 月の間、新採用職員を指導するアドバイザーの立場でありながら、新採用職員であった被害職員に対し、機嫌が悪い時や業務の進め方が自身と違う場合に、高圧的な態度や嫌味等により不快感を示す、挨拶を無視する等のパワー・ハラスメント行為を行ったものであり、被害職員は、精神疾患により療養休暇の取得等に至りました。
これは、地方公務員法第29 条第1項第3号に抵触する行為であり、全体の奉仕者たる公務員にあるまじき非行として、本市職員全体に対する市民の信頼を損なうものであることから、停職処分(1月)としたものです。
私は以前から、職員のハラスメント行為を無くすべく、議会で取り上げてきました。
その結果、逗子市職員のハラスメントの防止等に関する要綱が改定され、
職場の優位性を背景に、精神的、身体的苦痛を与える等の嫌がらせは、免職又は停職の懲戒処分となりました。
今回、初めてこの要綱に沿った形で処分されました。
残念なのはここに至るまでに上司や同僚がパワハラ行為をやめるよう指導や注意ができなかったのかという事です。
これは、ハラスメント研修を行うとしたものの、平成30年度の管理監督職と一般職に分け、それぞれの役割、立場に立ったハラスメント全般に関する研修を開催した以降は令和3年度まで実施されなかったことにも起因しています。
ハラスメント行為を行わせないためにも、ハラスメント研修受講の義務化などし職員の意識を上げることが必要と考えます。