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郵便物

2021-05-14 19:43:57 | 日記

Q.宅配便で送る荷物の中に「元気にしていますか?」などと書いた手紙を入れると違法(犯罪行為)となり、罰則が適用されることがあるのは事実でしょうか。 宮崎さん「事実です。郵便法4条3項には『運送営業者、その代表者またはその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない』と規定されており、手紙などの信書を郵便ではなく、宅配便で送ることは法律で原則禁止されています。 また、4条4項には『何人も、前項に掲げる者に信書の送達を委託してはならない』と規定されていますので、宅配業者だけでなく、送った人も処罰される可能性があります。


罰則の内容は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(郵便法76条1項)ですので、決して軽い罰則ではないことに驚く人も多いと思います」 Q.「信書」について、さらに詳しく教えてください。 宮崎さん「信書とは『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書』と規定されています(郵便法4条2項)。


手紙やはがきだけでなく、請求書や領収書、契約書、納品書、報告書、履歴書、証明書、受取人が明記されたダイレクトメールなども『特定の受取人に対して、特定の意思を表示し、あるいは事実を通知するもの』であれば、信書に該当します。


そうすると、宅配便を利用して『元気にしていますか』などの手紙を送った場合、また、その業務を引き受けた場合、郵便法4条3項に違反する可能性があり、頼んだ側も頼まれた側も罰則の適用を受ける可能性があるのです。


なお、信書について詳しいことは総務省ホームページに『総務省の信書に該当する文書に関する指針』が紹介されているので、気になる人は確認することをおすすめします」


Q.添える手紙に書く内容や手紙の状態によっては、違法にならないケースもあるのでしょうか。


宮崎さん「あります。郵便法4条3項のただし書きには『貨物に添付する無封の添え状、または送り状はこの限りでない』と規定されています。


『添え状』とは、送付される貨物の目録や性質、使用方法などを説明する文書、当該貨物の送付と密接に関連した簡単な通信文のことで、当該貨物に“従”として添えられるものをいい、『送り状』とは、送付される貨物の種類、重量、容積、荷造りの種類、個数、記号、代価、受取人、さらに差出人の住所、氏名など当該貨物の送付に関する事項が記載されたものをいいます。


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これらの定義を読むと混乱すると思いますが、あくまで、『宅配便に“従”として添えられる程度のものであれば問題ない』と考えてもらえば結構です。


例えば、知人の結婚祝いとして花を贈る際、『ご結婚おめでとうございます。お祝いに花を贈りますので新居に飾ってください』といった、中身(花)と密接に関連した簡単な『通信文』を、封をしないで荷物に添えるのであれば問題ありません。


このように、郵便法4条3項にただし書きが設けられたのは、4条の規定をしゃくし定規に適用することが、あまりに一般的な常識とかけ離れた結果となる可能性があるからだと思います」


Q.なぜ、宅配便で送る荷物に手紙を添えることが罰則のある重い違法行為となっているのでしょうか。


宮崎さん「郵便法1条には『この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的とする』と規定されています。


つまり、『信書とは何か』を定義付けて、その信書を運ぶ郵便の業務を保護することにより、公平で安価な郵便サービスを全国規模で確実に継続するためであると思われます。


しかし、このような郵便法の規定の仕方が現代の実情に合致しているかは甚だ疑問です」 Q.近年、フリーマーケットアプリの利用やハンドメード作品の販売など、個人間での荷物のやりとりが活発化しており、お礼状や納品書を同封するケースも多いと思います。こうした場合に違法行為とならないよう、気を付けるべきポイントは何でしょうか。


宅配便には現金を入れてはいけない。

宮崎さん「先述のように、あくまで、『荷物に従たる添え状』であることが違法行為とならないポイントと意識しておく必要があるでしょう。例えば、宅配便に100ページ以上の手紙を添えると『添え状ではない』と判断されてしまう可能性があると思います」




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