強制ダイエットなう。

時代錯誤な自民党一味に喝!

鳩山由紀夫氏の談の内容

2020-11-16 11:02:08 | 日記
国連憲章は、加盟国が従うべき行動原則として、「その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」(第2条4)としており、加盟国は、自衛権の行使に当たる場合や国連安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除くほか、武力の行使を禁じられている。第1条の規定は、この国連憲章の武力不行使の原則を改めて確認し、日米安保条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明している。

○第2条 この規定は、安保条約を締結するに当たり、両国が当然のことながら相互信頼関係の基礎の上に立ち、政治、経済、社会の各分野において同じ自由主義の立場から緊密に連絡していくことを確認したものである。

○第3条 この規定は、我が国から見れば、米国の対日防衛義務に対応して、我が国も憲法の範囲内で自らの防衛能力の整備に努めるとともに、米国の防衛能力向上について応分の協力をするとの原則を定めたものである。
 これは、沿革的には、米国の上院で1948年に決議されたヴァンデンバーク決議を背景とするものであり、NATO(北大西洋条約機構)その他の防衛条約にも類似の規定がある。同決議の趣旨は、米国が他国を防衛する義務を負う以上は、その相手国は、自らの防衛のために自助努力を行ない、また、米国に対しても、防衛面で協力する意思を持った国でなければならないということである。
 ただし、我が国の場合には、「相互援助」といっても、憲法の範囲内のものに限られることを明確にするために、「憲法上の規定に従うことを条件」としている。

○第4条 この規定は、(イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定めている。
 本条を根拠として設けられている日米協議の場としては、安全保障協議委員会(日本側は外務大臣及び防衛庁長官、米国側は国務長官及び国防長官という、いわゆる「2+2」で構成される。)が存在するが、これに限られることなく、通常の外交ルートを通じての協議もこの規定にいう随時協議に含まれ得る。

○第5条 第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
 第5条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に報告しなければならないこと(憲章第51条)を念頭に置いたものである。
従って、敵基地攻撃なんぞは条約違反である。
ついでに国連憲章違反でもあり、敵国である日本が何かやらかしたらたちまち非難決議と制裁、アメリカによる監視が始まる。

少しは妄想じゃなく、ちゃんと頭使わなきゃね!バカウヨくん。


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