強制ダイエットなう。

時代錯誤な自民党一味に喝!

迷惑な電話

2022-08-18 15:06:05 | 日記

株式会社グリーン・シップ
業種情報サービス・コンテンツ
住所WeWork 神保町
問い合わせ先08005006612
最寄り駅
アクセス
公式サイトhttps://www.green-ship.co.jp
事業紹介株式会社グリーン・シップは選挙情勢調査やアンケート調査などのコールセンター業務(アウトバウンド、インバウンド、SMS)をクラウドサービスで提供しています。

オペレーターによって行われていたコールセンター業務をロボットが行い、コスト面・業務の効率化を実現するサービスを提供しています。


いや。訳分からんし。皆さん時期も時期だけに気をつけましょう。


アホは始末される

2022-08-12 10:44:00 | 日記
利用規約とは「不特定多数のユーザーがサービスを利用するにあたって遵守すべき事項を定めたもの」です。利用規約の内容が不十分、あるいは明確に定まっていないと、トラブルに発展してしまうケースがあります。訴訟や炎上のリスクもある「利用規約」のポイントについて、企業法務に詳しいAuthense法律事務所の西尾公伸弁護士が解説します。 利用規約とは 利用規約とは一般的に、サービスの利用者がそのサービスを利用する際のルールを、サービスを提供する事業者が定めたものです。 サービス利用者がその利用規約を確認したうえでサービスの利用を申し込むことによって、原則として、その利用規約に同意したものとみなされることがよく見受けられます。 一般的に、事業者が顧客にサービスを提供する場合、1対1で契約書を交わすことが多いでしょう。しかし、ウェブサービスをはじめとする多数の顧客が利用するサービスでは、1対1でその都度契約書を交わすことは現実的ではありません。 そこで、実質的に契約書を交わしたことと同視できるようなものとして、利用規約が多く活用されています。 全事業者が利用規約を用意するべき理由 利用規約がないままサービスの提供を開始してしまうことは、事業者としては絶対に避けるべき行為でしょう。なぜなら、利用規約がない以上、サービス利用者に対して、利用方法の制約を行うことが難しくなってしまうためです。 たとえば、コンテンツを閲覧させる目的のウェブサイトであるにもかかわらず、なんら利用規約を設けていなければ、著作権法などで保護されない限り、コンテンツが二次利用された場合の差し止めが困難となります。 また、他のユーザーを攻撃するなど問題行動を取る利用者がいたとしても、利用規約がなければスムーズに退会措置などをとることができません。 ときに、利用者は事業者の予期せぬ行動をとる可能性があります。そのような際にスムーズに対応し、サービスの提供を継続するためには、利用規約の整備は不可欠だといえるでしょう。 利用規約の法的効力は? 利用規約は、「約款」というものに該当します。約款自体は、銀行口座開設、鉄道の利用、保険契約、インターネットサービスの利用契約などで従前から利用されてきましたが、これまでは民法などの法律に規定がなく、トラブルなどが発生した場合に事後的に裁判所が解釈を示すという、法律的にはかなり不安定な立場にありました。 約款と契約書の違い 一般的に、契約書とは、契約の主体となる当事者同士が1対1で取り交わすものです。 事業者と顧客との契約の場合、契約書のたたき台はサービス提供者たる事業者が用意することが多いものの、個別の案件に応じて内容を変更したり、顧客の要望に応じて内容を修正したりすることも珍しくありません。 一方、利用規約はあらかじめサービス提供者たる事業者が用意し、顧客がそれに合意をする形をとります。そのため、顧客によって内容が変わったり、顧客の要望に応じて内容を修正したりすることは原則としてありません。 利用規約の法的位置づけ「定型約款」とは 2020年4月1日、改正民法が施行されました。 この改正の目玉となった規定の1つが、定型約款です。 改正法施行前も、主にウェブ上で提供されるサービスを中心に利用規約は多く活用されてきたものの、利用規約の法的性質は明確ではありませんでした。しかし、利用規約の多くが該当する「定型約款」の規定が整備されたことで、利用規約の法的位置づけがより明確になったといえます。 定型取引(事業者が複数の顧客を相手方として行う取引で、その契約内容の全部または一部が、画一的であることが双方にとって合理的な取引のこと)において、次の2つの要件のうちのいずれかを満たしたときは、原則としてその利用規約の個別の条項についても同意をしたものとみなされます。 ・定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき ・定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき ただし、相手方の権利を制限する条項や相手方の義務を加重する条項など、相手方の利益を一方的に害するものについては、合意しなかったものとみなされる点には注意が必要です。 利用規約に入れるべき内容 利用規約を作成する際には、次の事項を盛り込んでおきましょう。 利用規約への同意 先ほど解説したように、利用規約の内容がユーザーと成立した契約の内容であるといえるためには、事業者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示しているか、ユーザーがその利用規約の内容を契約の内容とすることに同意していなければなりません。 そのため、ユーザーからの申込み前に必ず利用規約が表示されるようにウェブサイトを設計したり、同意を得なければ申し込みに進めないような仕組みを構築したりすることが必要です。 提供するサービスの内容 利用規約では、事業者がユーザーに提供するサービスの内容を明確に規定しておきましょう。たとえば、漫画のコンテンツを閲覧させるウェブサービスである場合には、複製や二次利用までを許諾するものではなく、あくまでも閲覧のみをさせるサービスである旨を明確とするなどです。 利用料金と支払いの方法 サービスの利用に関する料金と、その支払い方法を規定します。 たとえば月額料金制である場合には、毎月の利用料金はもちろん、月の途中での利用開始や月の途中での退会の場合の料金についても明確に定めておきましょう。 権利の帰属に関する事項 ウェブサイト上のコンテンツの権利帰属について、明確に規定します。事業者側が提供するコンテンツの権利帰属についてはもちろん、投稿型である場合にはその投稿についての権利帰属も明確に定めておきましょう。 ただし、投稿する内容によっては無償で事業者に権利が帰属するとなれば、炎上リスクとなる可能性があります。権利帰属については、提供するサービスの態様に応じて特に慎重に検討して規定すべきでしょう。 利用者に課される禁止事項 サービスの利用に関して、利用者に課すべき禁止事項があれば、利用規約で定めておきましょう。投稿型のウェブサービスの場合には、第三者への誹謗中傷や個人情報の掲載、その他法令に違反するような内容の投稿を行わないことなどを定めることが一般的です。 サービスの利用停止に関する事項 利用規約や法令に違反した場合に、サービス提供者が利用者のアカウントを削除し、サービスの利用を停止することができる旨を記載します。 サービスの提供終了などに関する事項 事業の状況により、サービス提供を一時停止したり、サービス自体の提供を終了したりする可能性はどの事業者にとってもあり得ることでしょう。そのため、サービス提供者の判断でサービス提供を一時停止できたり、終了できたりするよう、利用規約に定めておきます。 損害賠償に関する事項 万が一サービス提供にあたって利用者が損害を被った場合の損害賠償についての規定です。 たとえば、「当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、本サービスの利用に起因して利用者が被った損害を賠償する責任を負わない」、「当社が負担する損害賠償額の上限は、〇円を上限とする」などと定めます。 ただし、故意や重大な過失がある場合にまで「一切の責任を負わない」などと規定したりあまりにも低い金額を上限に規定してしまったりすると、消費者契約法によりこの条項が無効となる可能性があります。 利用規約の変更に関する事項 今後、利用規約を変更する可能性がある旨を定めます。併せて、利用規約を変更する方法についても定めておいてください。詳細は、下記で記載しますが、利用規約が定型約款に該当する場合、民法の規定を満たせば、利用規約を変更することにより、変更後の利用規約の条項について合意があったものとみなされます。 個人情報の取り扱いに関する事項 個人情報の取り扱い方法を記載します。 ただし、個人情報の取り扱いについて別途規程を設ける場合には、「個人情報の取り扱いについては、別途『個人情報取扱規程』で定める」などと規定しても問題ありません。 裁判管轄に関する事項 裁判管轄とは、万が一利用者と法的トラブルが発生した際にどこの裁判所を利用するかについての規定です。あまりにも遠方の裁判所に申し立てられては困りますので、一般的にはサービス提供者の本店所在地を管轄する裁判所と定める場合が多いでしょう。 利用規約を作成するときの注意点 利用規約を作成する際には、次の点に注意しましょう。 内容によっては無効になる可能性がある 利用規約を作成する際には、一方的に相手方の権利を制限する条項や利用者の義務を加重する条項を入れてしまわないよう、バランスに注意しましょう。 たとえば、「サービス提供者は一切損害賠償責任を負わない」とする規定などが、代表的な例です。これらの条項を入れてしまうと、民法や消費者契約法の規定によってその条項が無効とされてしまう可能性があります。 利用規約を契約内容とする旨の合意などが必要 利用規約を有効な契約内容とするためには、利用者がそのことに合意している必要があります。ウェブサイト上に利用規約を掲載しているものの、申し込みの前に通常目にしない場所などに掲載したような場合には、原則としてその利用規約は契約内容とはなりません。利用規約が契約内容となるよう、ウェブサイトの設計に注意しましょう。 不意打ち的な条項は炎上リスクがある 法的に無効とまではいえない条項であっても、ユーザーにとって不利益となる不意打ち的な条項を入れてしまうと、SNSなどで炎上してしまうリスクがあります。 たとえば、サイト上の投稿についての権利を無条件でサービス提供者が取得するなどとした場合には、サイトの態様によっては炎上してしまう可能性があるでしょう。 現状の利用規約を変更・改定するときのポイント 現在使用している利用規約を変更したり改訂したりする場合には、次の点に注意してください。 原則として利用者の同意が必要となる 事業者が自由に現状の利用規約を変更できるとなれば、利用者としてはいつ不利益な内容に改訂されるかわからず、安心してサービスを利用することができません。そのため、利用規約の改訂には、原則として利用者の同意が必要です。 ただし、利用規約が定型約款に該当し、かつ、次のいずれかに該当する場合には、変更後の利用規約の内容や効力発生時期をウェブサイト上で掲載することで、個別の同意は不要となります。 ・定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき ・定型約款の変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の事情に照らして合理的なものであるとき 不当や不意打ち的な条項がないか確認する 利用規約を新たに定めるときのみならず、変更や改訂する際にも、不当な条項や不意打ち的な条項がないか注意しなければなりません。これらの条項がある場合には、その条項が無効となる可能性があるほか、炎上リスクも生じてしまうためです。 変更履歴を保持しておく 利用規約を改訂した場合には、ウェブサイト上でその改訂の履歴を保持しておきましょう。利用者の利用規約違反があった際などに、その利用者がサービス利用を開始した際の利用規約を証明する必要が生じる場合があるためです。 利用規約違反者にはどう対応する? サービス利用者から利用規約違反者が出てしまった際には、利用規約の規定に従って厳正に対処しましょう。利用規約違反者に対してなんら対応を取らなければ、他の一般ユーザーの多くが退会してしまったり、利用規約違反が横行してしまったりするリスクがあるためです。 言い換えれば、厳正に対処するためには、あらかじめ利用規約で禁止事項と対応方法(強制退会など)を明確に定めておく必要があります。 実際に起きたトラブル事例 利用規約の内容について、実際にトラブルとなった事例が存在します。代表的なものには、株式会社ディー・エヌ・エーが運営する「モバゲー」に関する事例があります。 この事例では、モバゲーの会員であった利用者が、サイト内に課金をした2万円が残っている状態で、株式会社ディー・エヌ・エー側からアカウントを停止されたことが発端となったものです。 モバゲーの利用規約には、「当社の判断で会員資格を取り消しても損害賠償には応じない」旨の規定があり、これが消費者契約法に反する不当条項ではないかと問題となり、適格消費者団体が提訴するに至りました。 これに対して、第一審のさいたま地方裁判所及び控訴審の東京高等裁判所は、この条項が不当な免責条項に当たるとの判断を示しています。

Twitterすらもきちんと規約に同意しなければアカウント作成は無理。

その規約には各国及び地域の法令に従う、と書いてあり、それを守らない誹謗中傷や差別などは即凍結されてしかるべき。
更に開示請求を受ければ従うしかなくバカアカウント消して逃げても登録情報からあぶりだしたIPアドレスやらを開示しなければならずど素人では勝ち目はない。
匿名だから、なんてのは通用しない。

同じIPアドレスからのアクセスによる副垢も全て凍結され裁判所から通達が来る。