記事を読みつつ、検索ワードを追加し、たどり着いたのが、【特別養子縁組】と言う言葉だった。
簡単に説明すると、一般的には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、 違いとしては戸籍の表記にある。
「普通養子縁組」では、実父母との親族関係はそのままで。戸籍に実親の名前が記載され、養親と養子の続柄は、
「養子(養女)」などと記載される。
また、特別養子縁組の場合、①養親は原則25歳以上で配偶者があること、②養子は原則6歳未満であること、③縁組が成立する前に「6か月以上の監護期間(同居して養育する期間)を考慮」する、といった要件がある。
そして、最大の特徴は、養子になると実父母との親族関係が終わり、養親と養子の続柄には「長男」「長女」などのように実子の場合と同様に記載されること。
※ただし、戸籍謄本には、「その子の実方の血族との親族関係が終了する縁組」という【民法817条の2】という表記は残る。