判事によって判決内容が異なりますね。大阪地裁では原告勝訴(被告の12市が大阪高裁に控訴中)。要するに、担当する裁判官がDSと菅義偉朝鮮悪裏社会側の人間か否かで判決が決まると言っても過言ではない。札幌地裁で開かれていた生活保護減額取り消し訴訟で、原告側の請求を棄却。
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◆生活保護"支給額引き下げ"訴訟…減額取り消しの「請求棄却」判決 札幌地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/01bc8c09a59a7982823b8359744336c3491e55b0
3/29(月) 14:08配信
国が生活保護費の支給額を引き下げたのは生存権を認めた憲法に違反するとして、北海道の受給者らが処分の取り消しを求めた裁判で札幌地裁は3月29日、原告の請求を棄却しました。
この裁判は、国が2013年から2015年にかけて、生活保護受給者への支給額を物価の下落率などを考慮するなどし、光熱費や食費などの「生活扶助費」の基準額を最大で10%引き下げたことの妥当性を争っているものです。
原告側は基準額を算定する起点を物価が上がっていた2008年にしたことが、その後下落率が大きくなるため合理的な根拠を欠くことや、生活保護世帯があまり購入しないパソコンやAV機器を指数に用いたことが実態とかけ離れているなどと主張しています。
判決で札幌地裁の武部知子裁判長は、基準の改定による引き下げは、厚労相に「専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権がある」と指摘。
その上で、「生活保護が租税を財源として実施されるものであり、基準の改定による財政効果がどのようなものになるかを試算することは不可避と言える。国の財政事情を踏まえた自民党の政策の影響を受けたものであったとしても、直ちに裁量権の範囲の逸脱又は乱用があるとはいえない」としました。
原告の主張していたデフレ調整の計算方法の是非については「統計学上正当性を欠くとはいえないし、不合理であったと認められない」としました。
さらに「処分決定後の原告らの生活が最低限度の水準を下回っているとまでは認められない」などとして生活保護法にも憲法にも違反しないとし、原告の訴えを退けました。
国の削減額は総額670億円にのぼり、全国各地で受給者らが健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法25条に違反するなどとして、引き下げの取り消しや国に慰謝料を求める裁判を起こしています。
北海道でも131人が国の決定に沿って扶助額を引き下げた札幌、小樽、岩見沢、江別、苫小牧の5市や北海道を訴えていました。
原告側は、「司法の責任を放棄した不当判決」などとして控訴する方針を示しています。
判決を聞いた原告からは、「悔しいし、怒りの気持ち。食べているから大丈夫ではない。1品じゃなく2品料理を食べて栄養をしっかりとる。健康に生きたい。しっかり私たちの生活の内容を見てほしかった」、「電化製品を私たちは新品で買えない。訴えたのにわかってもらえなかった」などと話し、悔しさをにじませました。
この裁判は札幌を含め全国29の地裁で起こされ、判決の言い渡しはこれで3例目。2月に大阪地裁は違法と判断し減額決定を取り消していて、判断が分かれています。
UHB 北海道文化放送