青森の弁護士須藤のブログ

主に判例を勉強します 
その他,日々の業務について などなど

判例読みますか

2012年04月24日 | 判例

平成24年3月16日 最高裁第二小法廷判決

事件番号 平成22年(受)336号 第三者異議事件

【事案】

昭和45年3月 Aが,土地を被上告人に売却したが,所有権移転登記されず。

昭和57年1月 Aの子Bが,土地を相続し,所有権移転登記完了。

昭和59年4月 Bが上告人のために抵当権設定し,設定登記完了。

被上告人は,上記事実を知らないまま,土地をサトウキビ畑として耕作し占有。抵当権設定時において,善意無過失。

平成18年9月 上告人が競売開始決定を得る。

平成20年7月 競売停止決定。

平成20年8月 所有権の取得時効援用の意思表示。

【判旨】

不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定登記を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者は,上記不動産を時効取得し,その結果,上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。

・・

・・・

抵当権を登記していただけではダメです。

マジメに,サトウキビ畑を耕していた人が勝ちます。

正義は勝つ!!

↓↓↓須藤真悟法律事務所のページです↓↓↓

須藤真悟法律事務所 | 青森での交通事故 離婚 借金 相続 労災事故 顧問弁護士 等のご相談は須藤真悟法律事務所 (sto-law-office.com)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

判例読みますか

2012年03月22日 | 判例

平成22年(行ヒ)第273号

労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件

最高裁第2小法廷判決

【事案】

建築工事の請負を業とする有限会社Aの代表取締役であり労働者災害補償保険法27条1号所定の事業主の代表者として法28条1項の承認に基づき労働者災害補償保険に特別加入していたBが,A社において受注を希望していた工事の予定地の下見に赴く途中で事故により死亡したことに関し,その妻である上告人が,Bの死亡は同項2号にいう「業務上死亡したとき」に当たるとして,法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,広島中央労働基準監督署長から,これらを支給しない旨の決定を受けたため,その取消を求めている事案である。

【判旨】

建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,上記営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから,上記営業等の事業について,当該事業主が法28条1項に基づく特別加入の承認を受けることはできず,上記営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し,その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。

・・

・・・

保険料を支払っても,

使用者自身には,保険給付はされない,と。

うーん,何だか納得できませんねぇ・・・

↓↓↓須藤真悟法律事務所のページです↓↓↓

須藤真悟法律事務所 | 青森での交通事故 離婚 借金 相続 労災事故 顧問弁護士 等のご相談は須藤真悟法律事務所 (sto-law-office.com)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

判例読みますか

2012年02月22日 | 判例

平成24年1月31日 最高裁第3小法廷

建物収去土地明渡等請求及び賃借権確認請求独立当事者参加事件

【事案】

建物を収去して,土地を明け渡すことを求める訴訟提起。

独立当事者参加申出→申出書の請求の趣旨「原告と参加人との間において,参加人が別紙物件目録記載の土地につき,貸主を原告とする建物所有目的の賃借権を有することを確認する」と記載。

→訴訟では,土地の地代額が争点となることはなかった。

第1審=地代を年額で固定資産評価額の1000分の60に相当する金額とし,建物及びその他の工作物の設置を目的とする賃借権を有することを確認した。

→控訴=単に,賃借権の確認を求めたのであって,地代額の確認は求めていなかった

原審=控訴棄却

【要旨】

「土地賃借権を有すると主張する者は,土地所有者に対し,地代額の確認を求めずに,土地賃借権そのものを有することの確認のみを求めることができるところ(最高裁昭和44年(オ)第500号同年9月11日第1小法廷判決),

上告人は,第1審において,本件土地の賃借権そのものを有することの確認を求めたのであって,地代額の確認まで求めたものとはいえず,・・・

・・・第1審判決には,当事者が申し立てていない事項について判決をした違法があり,この違法を看過し,控訴の利益がないとして第1審判決に対する控訴を却下した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」

・・・

当事者が求めていないのに,余計な事をすんな!って事ですかね。

うーん・・・

余計な事をして欲しい時も,たまにはあるような・・・

難しいですねぇ・・・

↓↓↓須藤真悟法律事務所のページです↓↓↓

須藤真悟法律事務所 | 青森での交通事故 離婚 借金 相続 労災事故 顧問弁護士 等のご相談は須藤真悟法律事務所 (sto-law-office.com)

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

判例読みますか

2012年02月08日 | 判例

平成24年1月26日最高裁第1小法廷

遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

要旨

「遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には,遺留分を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分を超える部分の割合に応じて修正されるものと解するのが相当である(最高裁平成9年(オ)第802号同10年2月26日第1小法廷判決)。

遺留分減殺により特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合,持戻し免除の意思表示は,遺留分を侵害する限度で失効し,当該贈与に係る財産の価額は,上記の限度で,遺留分権利者である相続人の相続分に加算され,当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと解するのが相当である。」

 

・・・

難しいですねぇ・・・

被相続人は公正証書遺言を作成し明確な意思を示したのに,

被相続人の意思に反して,

遺留分権利者は相続財産の一部を取得できるようです。

そもそも遺留分って必要ですかね?

 

 

 

↓↓ 事務所のページです ↓↓

須藤真悟法律事務所 | 青森での交通事故 離婚 借金 相続 労災事故 顧問弁護士 等のご相談は須藤真悟法律事務所 (sto-law-office.com)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

判例読みますか

2012年01月18日 | 判例

平成24年1月17日最高裁判所第3小法廷

名誉毀損文書頒布行為等停止請求事件

判旨

マンションの区分所有者が,業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷する内容の文書を配布し,マンションの防音工事等を受注した業者の業務を妨害するなどする行為は,それが単なる特定の個人に対するひぼう中傷等の域を超えるもので,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,法6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地があるというべきである。

 

・・・

みんな仲良くしようよ。

 

 

 

 

↓↓ 事務所のページです ↓↓

須藤真悟法律事務所 | 青森での交通事故 離婚 借金 相続 労災事故 顧問弁護士 等のご相談は須藤真悟法律事務所 (sto-law-office.com)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする