平成24年3月16日 最高裁第二小法廷判決
事件番号 平成22年(受)336号 第三者異議事件
【事案】
昭和45年3月 Aが,土地を被上告人に売却したが,所有権移転登記されず。
昭和57年1月 Aの子Bが,土地を相続し,所有権移転登記完了。
昭和59年4月 Bが上告人のために抵当権設定し,設定登記完了。
被上告人は,上記事実を知らないまま,土地をサトウキビ畑として耕作し占有。抵当権設定時において,善意無過失。
平成18年9月 上告人が競売開始決定を得る。
平成20年7月 競売停止決定。
平成20年8月 所有権の取得時効援用の意思表示。
【判旨】
不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定登記を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者は,上記不動産を時効取得し,その結果,上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。
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抵当権を登記していただけではダメです。
マジメに,サトウキビ畑を耕していた人が勝ちます。
正義は勝つ!!
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