青森の弁護士須藤のブログ

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判例読みますか

2012年12月27日 | 判例

相続が発生した場合,「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に」相続放棄しなければなりません(民法915条1項)。

でも,特別な事情があれば,相続発生から3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。

【裁判年月日】昭和59年4月27日 最高裁第2小法廷

昭57(オ)82号 貸金等請求事件

【判旨】

(民法915条1項の)熟慮期間は,原則として,相続人が前記の各事実(相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実)を知った時から起算すべきものであるが,相続人が,右各事実を知った場合であっても,右各事実を知った時から三ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状況その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人において右のように信じるについて相当な理由があると認められるときには,相続人が前記各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり,熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。

・・

・・・

疎遠になっていた人が亡くなった場合などは,

上記裁判例によって,亡くなった時から3ヶ月が過ぎた場合であっても,

相続放棄できるケースがあります。

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