1.趣旨
令和2年7月27日からの大雨は、山形県内各地で家屋の浸水等多くの被害をもたらし、県内31市町村(山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江氏、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、最上町、舟形町、大蔵村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町)に災害救援法が適用されました。
山形県共同募金会(以下、「本会」という。)では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金を募集します。
2.義援金の名称
令和2年7月山形県豪雨災害義援金
3.募集期間
令和2年8月5日(水)から令和2年12月28日(月)まで
(受付期間を延長する場合があります。)
4.義援金の受け入れについて
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
ゆうちょ銀行 | 00130-6-392791 | 山形県共同募金会令和2年7月山形県豪雨災害義援金 | |
山形銀行 | 本店営業部 | 普通預金 3422968 |
社会福祉法人 山形県共同募金会 |
荘内銀行 | 山形営業部 | 普通預金 1108746 |
社会福祉法人 山形県共同募金会 |
きらやか銀行 | 桜町支店 | 普通預金 2018668 |
社会福祉法人 山形県共同募金会 |
※ ゆうちょ銀行における窓口からの振込手数料は無料となります。
※ 山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行の各本支店間の振り込みについては、窓口からの振込手数料は無料となります。
※ 上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
5.現金書留による義援金の送付
現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと募集期間内は、郵便料金は免除となります。
送付先 〒990-0021
山形市小白川町二丁目3番31号 山形県総合社会福祉センター3階
社会福祉法人 山形県共同募金会
6.義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、山形県、日本赤十字社山形県支部、本会等で構成される義援金配分委員会において配分が決定され、被災地の市町村を通して、被災者へ配分されます。
7.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に本募集要項を添えてご提出ください。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項をご記入の上、本会に送付してください。後日、所定の領収書を発行いたします。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
8.その他
(1)災害義援金のみの受入れとなり、救援物資・物品の取り扱いは行いません。
(2)この要綱は、令和2年8月5日から施行します。
9.問い合わせ先
社会福祉法人 山形県共同募金会
〒990-0021 山形市小白川町二丁目3番31号 山形県総合社会福祉センター3階
(TEL) 023-622-5482
(FAX) 023-622-5463
(E-mail) akaihane@yamagata.email.ne.jp