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「令和2年7月豪雨災害義援金」(長野県共募)の募集について

2020年08月11日 | 日記

1.趣旨

 令和2年7月豪雨災害により、長野県内では人的な被害をはじめ家屋の浸水などの被害が発生し、複数の自治体で災害救助法が適用されました。

 長野県共同募金会(以下、「本会」という。)では、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。

 

2.義援金の名称 

 「令和2年7月豪雨災害義援金」

 

3.募集期間

 令和2年7月27日(月)から令和2年9月30日(水)まで

 (被災状況に応じて、受付期間を延長する場合があります。)

                

4.義援金の受入れ

(1)指定口座による受入れ(金融機関等)

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
八十二銀行 本店営業部 普通預金
1253744
シャカイフクシホウジンナガノケンキョウドウボキンカイ
社会福祉法人長野県共同募金会
ゆうちょ銀行   00160-8-364147 ナガノケンキョウドウボキンカイレイワ2ネン7ガツゴウウサイガイギエンキン
長野県共同募金会令和2年7月豪雨災害義援金

※ 八十二銀行本店・各支店の窓口からの振込書による送金手数料は無料です。 

※ ゆうちょ銀行(郵便局を含む。)における窓口での振込手数料は無料です。

※ 上記以外の銀行からの振込やATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料となります。

(2)現金書留のよる受入れ(料金免除の取扱い)

   ※現金書留封筒のお届け先欄の左側に「救助用郵便」と記載してください。

   ※あて先は、この募集要項8(問い合わせ先)に記載のとうりです。

   ※料金免除の取扱期間は、令和2年8月19日(水)から令和2年9月30日(水)までです。

  

(3)本会窓口による受入れ

   (場 所)長野県共同募金会事務局(長野市西長野143-8 長野県自治会館2階)

   (受 付)月曜日から金曜日までの午前8時から午後5時15分までの間(祝日を除く。)

5.義援金の配分

 本会で受け入れた義援金は、その全額を長野県令和2年7月豪雨災害対策本部に拠出し、長野県が設置する「令和2年7月豪雨災害義援金配分委員会」を通じて、被災者に配分されます。

6.義援金の税制上の取り扱い

 この義援金は税制優遇措置の対象となります。

 税制優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領書に「令和2年7月豪雨災害義援金」募集要項を添えて、確定申告書類に添付する必要がありますので、

お手数ですが、ご希望の方は本会までお問い合わせください。

 なお、この募集要項は、本会ホームページからも取得できます。

 https://www.akaihane-nagano.or.jp

 また、共同募金会が取りまとめる義援金に関して、税制優遇措置を希望される場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項をご記入の上、本会に送付してください。

 後日、所定の領収書を発行いたします。

 

[該当する税制優遇措置]

・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当


・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

7.その他

 災害義援金のみの受入れとなり、救援物資・物品の取り扱いは行いません。

8.問い合わせ

 社会福祉法人長野県共同募金会

 〒380-0871 長野県長野市西長野143-8長野県自治会館2階

  TEL 026(234)6813  FAX 026(234)3024

  https://www.akaihane-nagano.or.jp  

 附則

 この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

 この要綱は、令和2年8月19日から施行する。(第2版)

 

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