1.趣旨
令和2年7月の大雨災害により、各地で人的被害をはじめ、堤防の決壊による住宅への浸水被害、土砂崩れによる家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、複数県の市町村に災害救助法が発令されました。中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施いたします。
2.義援金の名称
令和2年7月豪雨災害義援金
3.募集期間
令和2年7月13日(月)から令和2年12月28日(月)まで(※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
4.義援金受け入れ口座
金融機関 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義 |
ゆうちょ銀行 |
ー |
00140-4-325150 |
中央共同募金会令和2年7月豪雨災害義援金 |
三井住友銀行 |
東京公務部 |
普通預金 0148483 |
(福)中央共同募金会 |
りそな銀行 |
東京公務部 |
普通預金 0126807 |
(福)中央共同募金会 |
※ゆうちょ銀行 同行各店舗・郵便局の貯金窓口からの払込書による送金手数料は無料
※三井住友銀行 同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
※りそな銀行 りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。
5.義援金の送金
中央共同募金会でお預かりした義援金は、全額被災県に設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて按分の上送金いたします。
6.義援金の配分
本会より送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。
7.税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
8.その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
9.この要綱は、令和2年7月13日施行です。