1.趣旨
令和2年7月上旬の豪雨により、鹿児島県内各地に多くの被害が発生し、7市町に災害救助法が適用される事態となりました。このため、鹿児島県共同募金会では、この災害で被害を受けられた方々を支援するため、義援金を募集します。
2.義援金の名称
令和2年7月豪雨災害義援金
3.募集期間
令和2年7月13日(月)から令和2年12月28日(月)まで
4.義援金の募集方法
⑴義援金受入口座(専用口座)
金融機関 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義 |
ゆうちょ銀行 |
ー |
00900-2-211434 |
鹿児島県共募令和2年7月豪雨災害義援金 |
鹿児島銀行 |
県庁支店 |
普通預金 3032664 |
福)鹿児島県共同募金会 |
南日本銀行 |
県庁支店 |
普通預金 1153560 |
福)鹿児島県共同募金会 |
※各金融機関の振込用紙を利用すること。
◎鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行の本支店間の振り込みについては、窓口での振込手数料は無料扱いとなります。
◎ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込みについては、振込手数料がかかります。
5.使途(配分)
集まった義援金については、鹿児島県、日本赤十字社鹿児島支部、鹿児島県共同募金会等で構成された義援金配分委員会で決定し、市町を通じて被災者へ配分する予定です。
6.義援金の課税上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当し、税の控除対象となります。
※税の軽減を受けるためには、義援金の領収書又は義援金の振り込み書の控え、義援金募集要綱の写しの添付など所定の手続きが必要です。
7.領収書の発行
寄付者が義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、別紙「領収書希望者名簿」により必要事項を記入のうえ本会へ送付ください。後日、領収書を発行します。
8.その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
9.問合せ先
社会福祉法人 鹿児島県共同募金会
〒890-8517 鹿児島市鴨池新町1番7号 県社会福祉センター2階
TEL 099-257-3750 FAX 099-259-4068 E-mail akaihane@po.minc.ne.jp