1.趣旨
令和5年6月28日、及び7月12日からの富山県全域において発生した大雨により、多数の床下・床上浸水や家屋の倒壊等が発生し、多くの方
が生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れが生じたことから、7月12日に富山市、高岡市、小矢部市、南砺市の4市においては災害救助法が
適用されました。
富山県共同募金会(以下「本会」という。)ではこの大雨によって被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施します。
2.義援金の名称
「富山県令和5年6・7月豪雨災害義援金」
3.受付期間
令和5年7月25日(火)から令和5年8月31日(木)まで
4.義援金受入口座
金融機関 支店名 口座番号 名義等
ゆうちょ銀行 00170-8-697849 富山県共募令和5年7月大雨災害義援金
北陸銀行 県庁内支店 (普)4179363 社会福祉法人富山県共同募金会災害義援金
※ゆうちょ銀行窓口での振込手数料は無料となります。
※北陸銀行本店及び各支店窓口からの振込手数料は無料となります。
※ATM、インターネットバンキング等などからの振込は手数料がかかりますのでご注意ください。
5.義援金の配分
富山県が設置する義援金配分委員会において配分額を決定のうえ、各市町を通じて、被災者に配分されます。
6.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、金融機関から受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。
この募集要綱は、本会ウェブサイト(http://www.akaihane-toyama.or.jp)からも取得可能です。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へご送付ください。後日、領収書を発送いたします。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
7.その他
(1)物資は取り扱わず、義援金のみを取り扱うことといたします。
(2)この要綱は、令和5年7月25日から施行します。
【お問合せ】
社会福祉法人富山県共同募金会
〒930-0094 富山県富山市安住町5-21
(富山県総合福祉会館 3階)
TEL:076-431-9800 FAX:076-432-6551
E-mail:info@akaihane-toyama.or.jp