1.趣旨
令和5年7月の大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、中津市、日田市に災害救助法
が適用されました。
大分県共同募金会(以下「本会」という)では、この災害による被災者を支援することを目的に義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
大分県共募令和5年7月大分県豪雨災害義援金
3.受付期間
令和5年7月25(火)から9月29日(金)まで(期間を延長する場合あり)
4.義援金受入れ口座
金融機関 支店名 口座番号 名義等
大分銀行 ソーリン支店 (普)7783061 社会福祉法人大分県共同募金会 会長 川野幸男
ゆうちょ銀行 00950-8-213672 大分県共募令和5年7月大分県豪雨災害義援金
〇大分銀行の本・支店並びに地方銀行の窓口からの振込手数料は無料となります。
〇ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は無料となります。
〇上記以外の他銀行からの振り込み、ATM、ネットバンキング等を利用した場合の振込手数料は有料です。
5.現金書留による義援金の送付
〒870-0907 大分市大津町2-1-41 社会福祉法人大分県共同募金会
※現金書留用封筒に「救助用郵便」と明記してください。郵便料金が免除されます。
6.義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制上の優遇措置(寄付金控除、損金算入)が認められる寄付金に該当します。
①各金融機関等での振込金受領書または②本会発行の受領書(現金受付のみ)をもって税制上の優遇措置の対象となります。
ただし、①の場合は、振り込んだ口座が義援金の受付口座であることを確認するため、本「令和5年7月大分県豪雨災害義援金」募集要綱も確定申告時
にあわせて必要となります。
なお、本会発行の受領書が必要な場合は、別紙「受領書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付ください。後日、受領書を発行いたします。
7.義援金の配分
本会で取りまとめた義援金については、大分県が設置する義援金配分委員会において配分を決定し、市町村を経由して被災された世帯に配分されます。
8.問合せ先
〒870-0907 大分県大津町2-1-41
社会福祉法人大分県共同募金会
TEL:097-552-2371 FAX:097-552-6250