1.趣旨
令和2年7月豪雨災害により、島根県内で床上浸水などの大きな被害が発生しました。島根県共同募金会では、この災害による被災者を支援することを目的に義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
令和2年7月島根県豪雨災害義援金
3.募集期間
令和2年7月22日(水)から令和2年9月30日(水)まで
4.主 催
島根県共同募金会、島根県、日本赤十字会島根県支部、NHK松江放送局、NHK厚生文化事業団、山陰中央新報社
山陰中央新報社会福祉事業団、山陰中央テレビジョン放送株式会社
5.義援金の受入口座
金融機関 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義 |
①山陰合同銀行 |
津田支店 |
普通預金 2381238 |
社会福祉法人島根県共同募金会 |
②島根県農業協同組合 |
本店 |
普通預金 0007411 |
島根県共同募金会災害用 |
③ゆうちょ銀行 |
|
00970-6-237595 |
島根県共同募金会 令和2年7月豪雨災害義援金 |
※ ①の口座は山陰合同銀行の本・支店窓口及び全国銀行協会加盟銀行の本・支店の窓口での振込手数料は無料となります。
ATMからの振り込みは一旦規定の手数料がかかりますが「ご利用明細」を持参のうえ窓口に申し出ていただくと手数料が返却されます。
※ ②の口座は全国のJAバンク(JA・信金・農林中央金庫)の本店・支店の窓口での振込手数料は無料となります。
※ ③の口座は、ゆうちょ銀行の窓口での振込手数料は無料となります。
6.現金書留による義援金の送金について
(宛先)〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3
社会福祉法人 島根県協同募金会
※宛名のところに「救助用郵便」と明記してください。
※郵便料金は免除となります。
7.義援金の配分
本会でとりまとめた義援金は、島根県、日本赤十字社島根県支部、本会等で構成された義援金配分委員会で決定し、被災者に配分します。
8.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付ください。後日、領収書を発行いたします。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
9.その他
⑴災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品の取り扱いは行いません。
⑵この要綱は、令和2年7月22日から施行します。
令和2年8月4月4日改正(第2版)
10.問い合わせ
社会福祉法人島根県共同募金会
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3
TEL 0852-32-5977 FAX 0852-32-5978 E-mail akaihane@fukushi-shimane.or.jp
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時