1.趣旨
令和2年7月3日からの大雨により、県内各地で人的被害や多数の家屋の床上浸水被害等が発生し、鹿島市において災害救助法が適用されました。
佐賀県共同募金会(以下「本会」という。)では、被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
2.義援金の名称
令和2年7月佐賀県豪雨災害義援金
3.受付期間
令和2年7月21日(火)から令和2年12月28日(月)まで
4.義援金の受入口座
金融機関 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義 |
佐賀銀行(※1) |
県庁支店 |
普通預金 3066603 |
社会福祉法人佐賀県共同募金会 |
ゆうちょ銀行(※2) |
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000990-2-196426
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佐賀県共募令和2年7月 佐賀県豪雨災害義援金 |
※1 佐賀銀行各本支店の窓口において専用振込用紙を使用した場合、振込手数料は無料です。
※2 ゆうちょ銀行における窓口での振込手数料は無料です。
※3 上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
5.義援金の配分
本会で取りまとめた義援金については、佐賀県へ送金し、佐賀県が設置する義援金配分委員会を通じて、市町から被災者へ配分されます。
6.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「令和2年7月佐賀県豪雨災害義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を送付します。
7.その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
8.この要綱は、令和2年7月21日から施行します。
9.問い合わせ先
社会福祉法人 佐賀県共同募金会
〒840-0021 佐賀県佐賀市鬼丸町7番18号
TEL 0952-23-4996 / FAX 0952-25-2980