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「秋田県大雨災害義援金」の募集のお知らせ

2023年07月24日 | 日記

1.趣旨

 令和5年7月14日からの大雨により、秋田市など県中央部を中心に広範囲にわたって床上浸水等の被害が発生しました。

 社会福祉法人秋田県共同募金会(以下「本会」という。)は、この大雨で被災された方々の生活支援等を図るため、義援金の募集を行います。

2.義援金の名称

 秋田県大雨災害義援金

3.受付期間

 令和5年7月21日(金)から令和5年10月31日(火)まで

4.義援金の受付方法

 (1)振込・振替の場合

      金融機関       口座番号      口座名義

   秋田銀行 本店営業部  (普)902756   社会福祉法人秋田県共同募金会

   北都銀行 本店     (普)304416   社会福祉法人秋田県共同募金会

 ※お振込みの際は、窓口にて「秋田県大雨災害義援金」である旨申し出てください。上記金融機関の本店及び支店からの振込は、

  令和5年10月31日まで無料となります。

 ※郵便振替口座については、現在開設手続き中のため、決定次第追加します。

 (2)現金書留の場合

 ※料金免除の取扱いを申請中です。

 (3)現金の場合

 本会事務局で受付けます。(平日午前9時から午後5時まで)

 〒010-0922 秋田県旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館2階

 社会福祉法人 秋田県共同募金会

5.義援金の配分

 秋田県、日本赤十字社秋田県支部、本会などで構成される秋田県大雨災害義援金募集・配分委員会で決定し、被災市町村を通し被災地に

配分されます。

6.義援金の税制上の取り扱い

 この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」並びに

地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当

するため、税制優遇措置の対象となります。

 なお、義援金について税制上の優遇措置を希望される場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付ください。後日、

本会より領収書を送付します。

7.その他

 災害義援金のみの取扱いとし、救援物資・物品は取り扱いません。

8.問合せ先

 社会福祉法人 秋田県共同募金会

 〒010-0922 秋田県旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館2階

 電話:018-864-2821

 FAX :018-895-7513

 E-mail  akita@akaihane-akita.or.jp

 

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