1.趣旨
令和5年7月8日から発生した豪雨災害により、県内各地で人的被害や多数の家屋の浸水被害等が発生し、3市(佐賀市、唐津市、伊万里市)
において災害救助法が適用されたことを受け、佐賀県では義援金を募集されます。
これを受け、佐賀県共同募金会では(以下「本会」という。)においても、被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
2.名称
令和5年7月九州北部豪雨災害佐賀県義援金
3.受付期間
令和5年7月18日(火)から令和6年3月29日(金)まで(延長)
4.受入口座
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
佐賀銀行(※1) 県庁支店 普通預金 3044860 社会福祉法人佐賀県共同募金会
※1 佐賀銀行各本支店の窓口において専用振込用紙を使用した場合、振込手数料は無料です。
また、全国地方銀行協会加盟銀行の窓口での振込手数料は無料です。
※2 上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
5.配分方法
本会で取りまとめた義援金については、佐賀県へ送金し、佐賀県が設置する義援金配分委員会を通じて、市町から被災者へ配分されます。
6.税制上の取り扱い
この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」並びに
地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領書に「令和5年7月九州北部佐賀県義援金 募集要綱」を添えて、確定申告
書類に添付する必要があります。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を送付します。
7.その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
8.附則
この要綱は、令和5年7月18日から施行します。
【お問合せ先】
社会福祉法人佐賀県共同募金会
〒840-0815 佐賀県佐賀市天神一丁目4番15号
TEL 0952-23-4996 / FAX 0952-25-2980
E-mail akaihane-saga@crocus.ocn.ne.jp