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「令和5年7月九州北部豪雨災害佐賀県義援金」の募集のお知らせ(改訂版1※受付期間延長)

2023年07月21日 | 日記

1.趣旨

 令和5年7月8日から発生した豪雨災害により、県内各地で人的被害や多数の家屋の浸水被害等が発生し、3市(佐賀市、唐津市、伊万里市)

において災害救助法が適用されたことを受け、佐賀県では義援金を募集されます。

 これを受け、佐賀県共同募金会では(以下「本会」という。)においても、被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。

2.名称

 令和5年7月九州北部豪雨災害佐賀県義援金

3.受付期間

 令和5年7月18日(火)から令和6年3月29日(金)まで(延長)

4.受入口座

  金融機関     支店名     口座番号          口座名義

 佐賀銀行(※1) 県庁支店   普通預金 3044860    社会福祉法人佐賀県共同募金会

 ※1 佐賀銀行各本支店の窓口において専用振込用紙を使用した場合、振込手数料は無料です。

    また、全国地方銀行協会加盟銀行の窓口での振込手数料は無料です。

 ※2 上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。

5.配分方法

 本会で取りまとめた義援金については、佐賀県へ送金し、佐賀県が設置する義援金配分委員会を通じて、市町から被災者へ配分されます。

6.税制上の取り扱い

 この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」並びに

地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当

するため、税制優遇措置の対象となります。

 この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領書に「令和5年7月九州北部佐賀県義援金 募集要綱」を添えて、確定申告

書類に添付する必要があります。

 なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を送付します。

7.その他

 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。

8.附則

 この要綱は、令和5年7月18日から施行します。

 

【お問合せ先】

社会福祉法人佐賀県共同募金会

〒840-0815 佐賀県佐賀市天神一丁目4番15号

TEL 0952-23-4996 / FAX 0952-25-2980

E-mail akaihane-saga@crocus.ocn.ne.jp

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