ミュージカルチケットを高値で転売したとして、埼玉県内の40代夫婦が書類送検されたそうです。
それで、問題はどのような「容疑」だったのか?ですが、「チケット不正転売禁止法違反容疑」だったようです。
この法律ですが、正式名称も含めて、以下の通りです。
・特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(e-Gov)
現段階では、上記の通り「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせる」ことを目的とした「興行」のチケットのみに適用されています。
しかし、他の様々なイベントなどを考えると、「転売ヤー」全体を規制する法律などが出来れば良いのに、とか思いますが、商売の本質部分に関わるから、難しいのでしょうかね。
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