新宿でハトひき殺したか 逮捕のタクシー運転手「ハトがよけるべき」(朝日新聞)
11月13日のことだったようですが、東京都新宿区の路上で、運転するタクシーでカワラバト1羽を轢き殺したとして、タクシーの運転手が「鳥獣保護法違反」の疑いで逮捕されています。
・ドバト(カワラバト)(国立環境研究所)
こちらの種類みたいですね。ハトは模様で、派手なやつと地味なやつ(キジバト)と覚えていましたが、こちらは派手な方ですね。
さて、道路はヒトのものとか何とか仰ったようですが、それはさておき、確かに運転している時、ハトとかカラスとか、逃げてくれなくて困る時ありますね。キジは一目散で逃げてくれますけどね。前なんて、運転してたら、ハトが明らかに車の下に入ってきた感じがして、凄く焦ったのを思い出します。
まぁ、結局は何も被害は無かったのですが・・・とはいえ、今回のはわざとということなのでしょうから、それはダメなんでしょうね。
適用された法律ですが、「鳥獣保護法違反」は通称で、実際は以下の通りです。
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(e-Gov)
ここの、第八十三条あたりが適用されるのでしょうかね。そうなると「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」となっていますね。
なお、クマの駆除について、勘違いしている人が参照しているらしいのが、こちらの法律。
・動物の愛護及び管理に関する法律(e-Gov)
先ほどの鳥獣保護の法律は自然の野生動物で、こちらの動物愛護の法律はペット用と区分できるらしいですが、似たようなのが2つあるのが問題な気もしてきましたね。
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