夫が会社勤めで、その扶養者になっている妻は、パート労働などで収入があっても一定額以下ですと、国民年金の3号被保険者となり、保険料納付なしで国民年金の被保険者となり、将来年数により老齢基礎年金が支給されます。 ところが、夫が定年後も継続雇用で65歳以降も厚生年金に加入していた場合は、65歳になった時点で夫の扶養者扱いは成されなくなり、妻が60歳以下ですと国民年金の1号被保険者となり自身で国民健康保険料を支払いことになります。妻が夫より5歳以上歳下の人は要注意です。