雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しました。育児休業給付金の内容が充実されました。 現行では、法第3章の失業等給付の一つでしたが、新たに第3章の2、育児休業給付として独立の給付になりました。支給率は百分の四十として法附則で百分の五十(180日までは百分の六十七)としていたものを、本則に規定しました。形式的なものでは有りますが、独立の給付とした意味は大きいと 思われます。